○宮崎大学医学部附属病院脳死判定委員会規程
平成16年4月1日
制定
(目的)
第1条 この規程は、宮崎大学医学部附属病院(以下「本院」という。)において行われる臓器の提供を前提とした脳死判定を適正に行うことを目的とする。
(設置)
第2条 本院に宮崎大学医学部附属病院脳死判定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 脳神経内科、精神科、小児科、麻酔科及び脳神経外科の各科長
(2) 救命救急センター長
(3) 集中治療部副部長
2 委員長の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、委員長に欠員が生じた場合の後任委員長の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
4 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。
5 委員長は、委員会において審議した結果を病院長に報告するものとする。
(会議)
第5条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 議決を要する事項については、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
3 やむを得ない事由により、委員が出席できない場合は、その委員の診療科等に属する医師の中から代理の者を出席させることができる。
(脳死判定の申請)
第6条 脳死判定の申請は、患者の家族が主治医及び主治医が所属する診療科科長又は中央診療施設等の部長(以下「所属長」という。)の同意を得て、病院長に対して行うものとする。
2 病院長に事故あるときは、委員長が代行して申請を受理することができる。
(脳死判定の委嘱等)
第7条 申請を受理した病院長は、脳死判定を委員長に委嘱する。
2 委員長は、前項に基づく脳死判定の委嘱を受けたときは、直ちに別に定める判定医のうちから2人以上を指名し、脳死判定にあたらせるものとする。ただし、臓器移植にかかわる判定医及び患者の主治医が所属する診療科等の判定医は除く。
(脳死判定)
第8条 脳死判定は、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)、臓器の移植に関する法律施行規則(平成9年厚生省令第78号)、臓器の移植に関する法律の運用に関する指針(ガイドライン)及び臓器の移植に関する法律の運用に関する指針(ガイドライン)の細則並びに別に定める手続き要項に基づき行い、指名されたすべての判定医の判断が一致した場合に脳死と判定する。
(結果の報告等)
第9条 指名された判定医は、その結果を速やかに委員長に報告しなければならない。
2 委員長は、前項の報告を受けた場合、脳死判定手続き等又は脳死判定結果に関して、審議の必要があると認めたときは、委員会を招集するものとする。
3 委員長は、脳死判定結果を直ちに病院長に報告しなければならない。
(結果の通知等)
第10条 病院長は、脳死判定結果を当該患者の診療科等の長及び主治医に報告すると共に、当該患者の家族に書面でもって通知しなければならない。
2 病院長に事故あるときは、委員長が代行して脳死判定結果を通知するものとする。
3 委員長は、脳死判定の申請及び結果をその都度全委員に報告するとともに、記録として保存しなければならない。
(臨床倫理委員会との関連)
第11条 委員会の審議事項に関し、倫理上の問題を生ずる恐れのある場合は、宮崎大学医学部附属病院臨床倫理委員会に諮るものとする。
(事務)
第12条 委員会の事務は、総務課において処理する。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか、脳死判定に関する必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年3月17日から施行する。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成24年7月18日から施行する。
附則
この規程は、平成27年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和2年6月17日から施行し、令和2年6月1日から適用する。