○宮崎大学医学部附属病院診療録監査・インフォームドコンセント委員会規程

平成29年11月15日

制定

(設置)

第1条 宮崎大学医学部附属病院(以下「医学部附属病院」という。)において医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手が、医療を提供するに当たり、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めるために、宮崎大学医学部附属病院診療録監査・インフォームドコンセント委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 診療情報記録の監査に関すること。

(2) 診療情報記録の様式・記載の運用及びその管理に関すること。

(3) 診療情報の提供に係る具体的方策に関すること。

(4) 診療情報の提供の適否に関すること。

(5) インフォームドコンセントの運用方針に関すること。

(6) 説明同意書の様式に関すること。

(7) インフォームドコンセントの実施状況の調査に関すること。

(8) 説明同意書の監査に関すること。

(9) インフォームドコンセントの適切な運用のための教育に関すること。

(10) インフォームドコンセントに関する外部監査に関すること。

(11) その他委員会が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。

(1) 医学部附属病院運営審議会構成委員から1人

(2) 臨床倫理部長

(3) 診療科長から4人(内科系及び外科系から各2人)

(4) 中央診療施設等の部長から2人(第1号委員及び第2号委員は除く。)

(5) 薬剤部長

(6) 看護部長

(7) 医療安全管理部から 1人

(8) 副看護部長及び看護師長 各1人

(9) 医事課長

(10) 診療情報管理士 1人

(11) その他病院長が必要と認めた者

2 前項第1号第3号第4号第7号及び第10号に掲げる委員は、医学部附属病院運営審議会の議を経て、病院長が委嘱する。

3 第1項第8号に掲げる委員は、看護部長が指名する。

(任期)

第4条 前条第2項及び第3項に掲げる委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、第3条第1項第1号委員をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。

4 委員長は、委員会において審議した結果を病院長に報告するものとする。

(会議)

第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(専門部会)

第8条 委員会に、委員会の所掌事項を実施するため次の各号に掲げる専門部会を置く。

(1) インフォームドコンセント専門部会

(2) 医療情報監査専門部会

(3) 診療情報提供専門部会

2 専門部会の委員は、委員会の議を経て、委員長が委嘱する。

3 専門部会に部会長を置き、各専門部会の委員のうちから、委員長が指名するものとする。

4 部会長は、各専門部会において実施した結果を委員長に報告するものとする。

(事務)

第9条 委員会の事務は、医事課において処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、平成29年11月15日から施行する。

この規程は、平成30年12月1日から施行する。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

この規程は、令和3年4月30日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

この要項は、令和6年11月30日から施行する。

宮崎大学医学部附属病院診療録監査・インフォームドコンセント委員会規程

平成29年11月15日 制定

(令和6年11月30日施行)

体系情報
第10編 部/第2章 医学部/第2節 附属病院
沿革情報
平成29年11月15日 制定
平成30年11月21日 種別なし
平成31年3月20日 種別なし
令和3年4月30日 種別なし
令和6年11月30日 種別なし