○宮崎大学医学部附属病院歯科医師研修管理委員会規程
平成18年1月18日
制定
(設置)
第1条 宮崎大学医学部附属病院に、宮崎大学医学部附属病院群における卒後臨床研修を統括し、円滑に実施するため、歯科医師研修管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 研修プログラムの基本方針に関すること。
(2) 研修歯科医の採用並びに臨床研修の中断及び修了に関すること。
(3) 研修歯科医の管理に関すること。
(4) 臨床研修の実施の統括管理に関すること。
(5) 卒後臨床研修センターの運営に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 病院長
(2) 歯科口腔外科・矯正歯科長
(3) 卒後臨床研修センター長
(4) 卒後臨床研修センター副センター長
(5) プログラム責任者
(6) 協力型臨床研修施設の研修実施責任者
(7) 研修協力施設の研修実施責任者
(8) 卒後臨床研修センター運営委員会委員(歯科口腔外科)
(9) 事務部長
(10) 本院及び協力型臨床研修施設以外に所属する有識者
(11) その他病院長が必要と認める者
2 前項第10号の委員は、病院長が委嘱する。
(任期)
第4条 前条第1項第10号の委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、病院長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、歯科口腔外科・矯正歯科長がその職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 委員が会議に出席できないときは、委任状の提出をもって、出席したものとみなす。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第8条 委員会に、必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第9条 委員会の事務は、医療人育成課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
1 この規程は、平成18年1月18日から施行する。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
2 この規程施行後、最初に委嘱される第3条第1項第10号の委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。
附則
この規程は、平成27年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和3年3月17日から施行する。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。