○宮崎大学医学部附属病院医療材料審査委員会規程
平成16年10月27日
制定
(設置)
第1条 宮崎大学医学部附属病院(以下「本院」という。)における医療材料の採用、削除及びその取扱いに関する事項について審議するため、医療材料審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(定義)
第2条 この規程において「医療材料」とは、本院における診断及び治療において患者に使用し、かつ、健康保険法(大正11年法律第70号)において使用が認められているもので、薬事委員会の審議に係る医薬品を除く、別表で定めるものをいう。
(審議事項)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 医療材料の採用及び削除に関すること。
(2) 医療材料の有効性に関すること。
(3) 医療材料の安全性に関すること。
(4) 医療材料の経済的、効率的運用に関すること。
(5) その他医療材料の取扱いに関すること。
(組織)
第4条 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 材料部長
(2) 診療科の科長のうちから2人(内科系及び外科系から各1人とする。)
(3) 医学部及び附属病院の准教授又は講師のうちから2人(内科系及び外科系から各1人とする。)
(4) 手術部副部長
(5) 放射線部副部長
(6) 材料部副部長
(7) 検査部技師長
(8) 副看護部長のうちから1人
(9) 手術部、材料部及び感染対策担当の各看護師長
(10) 管理課長
(11) 医事課長
(任期)
第5条 前条第2項に掲げる委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第6条 委員会に委員長を置き、材料部長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。
4 委員長は、委員会において審議した結果を病院長に報告するものとする。
(会議)
第7条 委員会は、原則として年1回以上開催するものとする。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(委員以外の者の出席)
第8条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
(専門部会)
第9条 委員会に専門的事項を審議するため、専門部会を置くことができる。
2 専門部会の構成員及び部会長は、委員長が指名する。
(事務)
第10条 委員会の事務は、管理課において処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
1 この規程は、平成16年10月27日から施行する。
2 この規程の施行後最初に委嘱される委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年10月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年9月18日から施行する。
別表
事項 | 区分 |
特定保険医療材料 | カテーテル類 ペースメーカー類 人工心肺類 人工血管類 人工関節類 人工骨・骨固定材料類 チューブ類 吻合器・縫合器類 その他健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号)に規定する特定保険医療材料 |
診療用消耗器材 | 縫合糸・針類 カテーテル類 チューブ類 バッグ類 注射器・針類 輸血セット・輸液セット類 鋼製小物類等 |
衛生材料 | 綿類 ガーゼ類 テープ類 包帯類 バッグ類 グローブ類 シーツ類 ガウン・下着・オムツ類 キャップ・マスク類 包布類等 |
検査用試薬 | 検査試薬 |