○宮崎大学医学部附属病院外国医師又は外国歯科医師臨床修練規程
平成16年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 宮崎大学医学部附属病院(以下「本院」という。)における外国医師及び外国歯科医師の臨床修練については、外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第17条及び歯科医師法第17条の特例に関する法律(昭和62年法律第29号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(1) 外国医師等 法第2条第1号に規定する外国医師又は同条第2号に規定する外国歯科医師をいう。
(2) 臨床修練 医療に関する知識及び技能の修得を目的として本邦に入国した外国医師等が、病院において臨床修練指導医又は臨床修練指導歯科医(以下「指導医等」という。)の実地の指導監督の下に医業又は歯科医業を行うことをいう。
(3) 指導医等 法第8条の認定を受けた臨床修練指導医及び臨床修練指導歯科医をいう。
(4) 修練医等 法第3条第1項の許可を受けた外国医師等をいう。
(5) 診療科等とは、本院における診療科及び中央診療施設をいう。
(資格)
第3条 本院において臨床修練を行うことができる外国医師等は、宮崎大学(以下「本学」という。)において次の各号の一に該当する身分を有する者とする。
(1) 大学院学生、研究留学生、外国からの大学院特別研究学生又は研究生
(2) 外国人受託研修員
(3) 招へい外国人研究者
(4) 外国人研修員
(臨床修練の申請等)
第4条 本院で臨床修練を行うことを希望する外国医師等は、あらかじめ指導を受けようとする指導医等及び診療科等の長の同意を得て、臨床修練申請書(別記様式第1号)に関係書類を添え、指導医等を経由して宮崎大学医学部附属病院長(以下「病院長」という。)に申請するものとする。
2 前項の申請は、原則として臨床修練開始希望日の3か月前までに行わなければならない。
3 病院長は、第1項の申請があったときは、病院運営審議会の議を経て、受入れの可否を決定し、申請者に通知するものとする。
4 病院長から受け入れる旨の通知を受けた外国医師等は、厚生労働大臣に臨床修練許可申請を行うものとする。
5 厚生労働大臣から臨床修練許可証(以下「許可証」という。)が交付された外国医師等は、速やかに当該許可証を病院長に提示しなければならない。
(指導医等の責務)
第5条 指導医等は、臨床修練に際して、常時、実地の指導及び監督に当たるものとする。
2 指導医等は、臨床修練を行う上で問題が生じたとき又は生じるおそれがあると認められるときは、直ちに当該診療科等の長及び病院長に報告しなければならない。
(臨床修練の期間)
第6条 臨床修練の期間は、2年以内の厚生労働大臣が定めた期間とする。
(臨床修練の制限)
第7条 修練医等は、指導医等の指示に基づかない医療行為及び処方せんの交付は行ってはならない。
(修練医等の給与)
第8条 修練医等が行う診療に対しては、報酬を支給しない。
(諸規程の遵守)
第9条 修練医等は、本学の諸規程を守らなければならない。
(臨床修練の中止等)
第10条 病院長は、次の各号の一に該当する場合は、病院運営審議会の議を経て当該臨床修練を中止又は受入れを取り消すことができる。
(1) 事故等が発生したとき又は発生のおそれがあると認められるとき。
(2) 修練医等が法第6条に定める許可の取消条件に該当すると認められるとき。
(3) 指導医等が法第10条に定める認定の取消しを受けたとき。
(4) その他継続することが適当でないと認められるとき。
(損害賠償等)
第11条 修練医等は、本人の故意又は過失により、医療過誤を引き起こした場合又は施設、設備等を損傷した場合は、法令の定めるところにより損害賠償等の責任を負うものとする。
(報告)
第12条 指導医等は、前年度に実施した臨床修練の状況を毎年4月10日までに実施状況報告書(別記様式第2号)により病院長に報告するものとする。但し、年度途中で終了した臨床修練については、速やかに提出するものとする。
(臨床修練証明書)
第13条 病院長は、臨床修練を行った修練医等のうち十分な成果を挙げた者に対し、病院運営審議会の審査を経て、厚生労働大臣の証明を添えて臨床修練証明書を交付するものとする。
(事務)
第14条 臨床修練に関する事務は、総務課において処理する。
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか、臨床修練に関し必要な事項は、病院長が別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和元年5月1日から施行する。