○宮崎大学医学部附属病院受託実習生受入れ規程
平成16年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 看護師、臨床検査技師、診療放射線技師、薬剤師等の医療技術者等を養成する学校(宮崎大学を除く。)若しくは養成所又は日本薬剤師会等の医療関係団体等(以下「養成機関等」という。)の長からの委託により宮崎大学医学部附属病院(以下「附属病院」という。)が当該養成機関等の学生、生徒等の実習を受け入れる場合の手続等は、この規程の定めるところによる。
(手続及び許可)
第2条 養成機関等の長は、学生、生徒等の実習を委託しようとするときは、次に掲げる書類を附属病院の長に提出し、申請するものとする。
(1) 受託実習生受入申請書(別紙様式1)
(2) 抗体検査・ワクチン接種歴確認表(別紙様式2)
2 附属病院の長は、前項の規定により実習の申請があったときは、附属病院の業務に支障のない限り、実習を許可することができる。
3 実習の期間は、受入れを許可する日の属する会計年度を超えないものとする。
(受託実習料)
第3条 養成機関等の長は、受託実習料として、前条第2項の規定により実習を許可された学生、生徒等(以下「受託実習生」という。)1人につき日額2,200円(税込)を納入しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、薬剤師の養成を目的とする受託実習生については、受託実習生1人につき次のとおりとする。
(1) 1クール(11週) 345,680円(税込)
(2) 前号以外の場合 日額 6,300円(税込)
3 前2項の受託実習料は、実習の期間に応じ、その全額を実習の開始前に納付しなければならない。
4 受託実習料を実習の開始前までに納付しない者に対しては、附属病院の長は、受託実習生の受入れの許可を取り消すものとする。
5 既納の受託実習料は、原則として返還しない。
(実習)
第4条 受託実習生は、附属病院の長の指示に基づき実習を行うものとする。
(諸規程の遵守)
第5条 受託実習生は、本学の諸規程を守らなければならない。
(実習証明書の交付)
第6条 附属病院の長は、養成機関の長から当該実習に係る証明の願い出があったときは、必要な証明書を交付するものとする。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、受託実習生に関し必要な事項は、附属病院の長が別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
1 この規程は、平成17年7月1日から施行する。
2 改正後の第3条の規定は、施行日以降に申請のあったものに適用し、施行日前に申請のあったものについては、なお従前の例による。
附則
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
2 改正後の第3条の規定は、実習の期間が施行日以降のものに適用する。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和元年5月1日から施行する。
附則
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附則
この規程は、令和2年1月15日から施行する。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。