○宮崎大学医学部附属病院薬剤師実務受託研修生規程

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、宮崎大学医学部附属病院(以下「本院」という。)における薬剤師実務受託研修生(以下「受託研修生」という。)の受入れについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 受託研修生とは、免許取得後間もない薬剤師であって、財団法人日本薬剤師研修センター(以下「研修センター」という。)の長からの要請により、本院において研修を受ける者をいう。

(申請及び許可)

第3条 研修センターの長は、次に掲げる書類を宮崎大学医学部附属病院長(以下「病院長」という。)に提出し、申請するものとする。

(1) 薬剤師実務研修生受入申請書(別紙様式1)

(2) 履歴書(写真添付)

(3) 薬剤師免許証の写

(4) 健康診断書

(5) 抗体検査・ワクチン接種歴確認表(別紙様式2)

2 病院長は、前項の規定により研修の申請があったときは、本院の業務に支障がない場合に限り、研修を許可することができる。

(研修期間)

第4条 研修期間は、2か月及び10か月とし、受入れを許可する日の属する会計年度を超えることはできない。

(研修料及び徴収方法)

第5条 第3条第2項で許可された受託研修生に係る研修料は、研修センターが負担するものとし、当該研修料の額は、次のとおりとする。

研修期間

研修料

2月

63,700円(税込)

10月

318,480円(税込)

2 前項の研修料は、研修の期間に応じ、その全額を研修の開始前に納付しなければならない。

3 病院長は、指定の期日までに研修料が納付されないときは、受入れの許可を取り消すことができる。

4 既納の研修料は還付しない。

(研修方法等)

第6条 受託研修生の研修方法等については、研修センターが定める「薬剤師実務研修プログラム」を踏まえ、薬剤師実務研修実施計画を策定し、実施するものとする。

(諸規程の遵守)

第7条 受託研修生は、本学の諸規程を守らなければならない。

(許可の取消し等)

第8条 受託研修生が第6条若しくは第7条の規定に違反し、又は受託研修生としてふさわしくない行為があったときは、病院長は、当該受託研修生の研修を停止させ、又は第3条第2項の許可を取り消すことができる。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、受託研修生に関して必要な事項は、病院長が別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

この規程は、令和元年5月1日から施行する。

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

この規程は、令和2年1月15日から施行する。

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宮崎大学医学部附属病院薬剤師実務受託研修生規程

平成16年4月1日 制定

(令和2年1月15日施行)

体系情報
第10編 部/第2章 医学部/第2節 附属病院
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成26年3月19日 種別なし
平成31年4月26日 種別なし
令和元年9月18日 種別なし
令和2年1月15日 種別なし