○宮崎大学医学部附属病院研修登録医受入れ規程
平成16年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、医師及び歯科医師の生涯学習に資するとともに、大学附属病院と地域の診療所、病院等との連携を促進し、地域医療の発展に寄与することを目的として、宮崎大学医学部附属病院(以下「本院」という。)における研修登録医の受入れについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「研修登録医」とは、第4条の規定による許可を受け本院において医療に関する研修を行う者をいう。
2 研修登録医となることのできる者は、医師免許又は歯科医師免許取得後2年以上を経過した者とする。
2 前項の規定による申請は、研修開始の日の1か月前までに行うものとする。
(許可)
第4条 病院長は、前条の規定による申請があった場合において、受入れ希望のあった当該診療科長又は当該中央診療施設等の部長(以下「当該診療科等の長」という。)と協議のうえ、本院の診療業務に支障がないと認めたときは、期間を定めてその受入れを許可することができる。
2 前項の規定により受入れを許可するときの指導教員は、研修登録医の研修分野について豊富な知識と経験を有する助教以上の教員の中から当該診療科等の長が定めるものとする。
(受入れ期間)
第6条 研修登録医の受入れ期間は、1年以内とする。ただし、年度を超えて受入れることはできない。
(受入れ期間の更新)
第7条 病院長は、研修登録医が受入れ期間の更新を申請したときは、当該診療科等の長の同意を得て、これを許可することができる。
(研修料)
第8条 研修登録医の研修料は、日額1,100円(税込)、月額6,600円(税込)とする。
(研修料の納付)
第9条 研修登録医として受入れを許可されたときは、許可された受入れ期間に係る研修料の全額を前納しなければならない。
2 前項の規定により納付された研修料は、返還しない。
(研修登録医の辞退)
第10条 研修登録医は、研修登録医を辞退しようとするときは、当該診療科等の長を経て、病院長に願い出るものとする。
(規則の遵守)
第11条 研修登録医は、本院が定める診療及び研究への参加時における留意事項等を遵守しなければならない。
(受け入れ許可の取消し)
第12条 研修登録医が前条の規定に違反し、又は研修登録医としてふさわしくない行為があったときは、病院長は研修登録医の受入れの許可を取り消すことができる。
(診療及び研究への参加等)
第13条 研修登録医は、当該診療科等の指導教員の指導の下に、病棟回診、症例検討会その他の研究会に参加することができる。
2 研修登録医は、当該診療科等の指導教員の実地指導の下に、患者の診療に参加することができる。
3 研修登録医は、図書館長の許可を得て、宮崎大学附属図書館を利用することができる。
(診療報酬の帰属)
第14条 研修登録医が診療に参加することにより生じたすべての診療報酬は、本院に帰属する。
(損害賠償等)
第15条 研修登録医が、本人の故意又は過失により、医療過誤を引き起こした場合又は施設、設備等を損傷した場合は、法令の定めるところにより損害賠償等の責任を負うものとする。
(病院運営審議会への報告)
第16条 病院長は、研修登録医の受入れに関し必要があると認めたときは、病院運営審議会に報告するものとする。
(事務)
第17条 研修登録医の受入れに関する事務は、総務課において処理する。
(雑則)
第18条 この規程に定めるもののほか、研修登録医の受入れに関し必要な事項は、病院長が定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年7月18日から施行する。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附則
この規程は、令和2年1月15日から施行する。