○宮崎大学医学部附属病院業務委託委員会規程

平成24年3月28日

制定

(設置)

第1条 宮崎大学医学部附属病院における委託業務の質の向上を図るため、業務委託委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 業務委託の是非に関すること。

(2) 業務委託の内容に関すること。

(3) 委託業務の検収方法に関すること。

(4) 委託業者の従業員教育に関すること。

(5) その他委員会が必要と認めた事項

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 病院長が指名する副病院長 1人

(2) 診療科長又は副科長のうちから2人(内科系及び外科系から各1人)

(3) 副看護部長又は看護師長のうちから2人

(4) 管理課長

(5) 医療支援課長

2 前項第1号から第3号に掲げる委員は、医学部附属病院運営審議会の議を経て、病院長が委嘱する。

(任期)

第4条 前条第2項に掲げる委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、管理課長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する者が、その職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(事務)

第8条 委員会の事務は、管理課において処理する。

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

宮崎大学医学部附属病院業務委託委員会規程

平成24年3月28日 制定

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 部/第2章 医学部/第2節 附属病院
沿革情報
平成24年3月28日 制定
平成27年9月16日 種別なし
平成31年3月20日 種別なし