○宮崎大学医学部附属病院業務委託委員会規程
平成24年3月28日
制定
(設置)
第1条 宮崎大学医学部附属病院における委託業務の質の向上を図るため、業務委託委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 業務委託の是非に関すること。
(2) 業務委託の内容に関すること。
(3) 委託業務の検収方法に関すること。
(4) 委託業者の従業員教育に関すること。
(5) その他委員会が必要と認めた事項
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 病院長が指名する副病院長 1人
(2) 診療科長又は副科長のうちから2人(内科系及び外科系から各1人)
(3) 副看護部長又は看護師長のうちから2人
(4) 管理課長
(5) 医療支援課長
(任期)
第4条 前条第2項に掲げる委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、管理課長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する者が、その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は、管理課において処理する。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。