○宮崎大学医学部附属病院危機管理委員会規程

平成24年3月28日

制定

(設置)

第1条 宮崎大学医学部附属病院において発生し得る様々な事象に伴う危機(医療安全、感染対策及び災害対策を除く。)に関し、迅速かつ的確に対処するため、宮崎大学医学部附属病院危機管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会の任務は、次に掲げる事項とする。

(1) 総合的な危機管理(医療安全、感染対策及び災害対策を除く。)の総括、具体的な対応策の検討並びに院内への周知に関する事項

(2) 防災・防火に限らず想定される危機管理のうち、院内における他の委員会や諸規程に属さない事項の検討、関連部署(委員会等)への指示並びに周知に関する事項

(3) その他病院長が必要と認めた事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 病院長

(2) 病院長が指名する副病院長 1人

(3) 病院情報システム運用推進会議議長

(4) 救命救急センター長

(5) 看護部長

(6) 事務部長

(7) 総務課長

(8) 管理課長

(9) 医事課長

(10) 医療支援課長

(11) 施設環境部施設整備課長

(12) その他病院長が必要と認める者

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、前条第2号及び第4号委員のうちから病院長が指名する。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ病院長の指名する委員がその職務を代行する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が必要があると認めた時に開催する。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員長は必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

2 第2条第1号の任務にあっては、病院長は、必要に応じて医師やメディカルスタッフを委員に加えることができる。

(事務)

第7条 委員会の事務は、総務課において処理する。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

この規程は、平成24年10月10日から施行する。

この規程は、平成30年12月1日から施行する。

この規程は、令和6年10月1日から施行する。

宮崎大学医学部附属病院危機管理委員会規程

平成24年3月28日 制定

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第10編 部/第2章 医学部/第2節 附属病院
沿革情報
平成24年3月28日 制定
平成24年10月10日 種別なし
平成30年11月21日 種別なし
令和6年10月1日 種別なし