○宮崎大学医学部附属病院臨床倫理委員会規程

平成24年3月28日

制定

(設置目的)

第1条 宮崎大学医学部附属病院(以下「本院」という。)で行われる医療行為が、倫理的配慮の下に行われ、患者の人権及び生命尊厳の擁護に寄与することを目的として宮崎大学医学部附属病院臨床倫理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、本院で行う医療行為について生じる、又は生じる可能性の高い倫理的な課題に関し、本院の医師をはじめとする医療従事者及び事務職員(以下「病院職員」という。)から申請された事項について、審議し、その結果を臨床倫理部に答申するものとする。ただし、ヒトを対象とする臨床研究等の「医学研究」に関わる事案は審議対象としない。

2 委員会は、本院の臨床倫理問題に関する指針や基本方針等の作成及び提言を行う。

3 委員会は、現場実践における臨床倫理問題に関する事例の相談に対応する。

4 委員会は、脳死下での臓器提供に係る倫理的事項について審議を行う。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 副病院長 1人

(2) 臨床倫理部長

(3) 内科系及び外科系診療科の科長 各1人

(4) 医学科臨床系医学講座及び医学部附属病院の医師免許を有する助教以上の教員(内科系及び外科系から各1人)

(5) 医学科基礎系医学講座の教員 1人

(6) 看護学科の教員 1人

(7) 医療安全管理部長及び副部長

(8) 薬剤部長

(9) 看護師 2人

(10) メディカルソーシャルワーカー 1人

(11) 学外の有識者で、医学を専門とはしない者 1人

(12) その他委員長が必要と認める者

2 委員会は、男女両性で構成されなければならない。

3 第1項第1号第3号から第6号まで及び第9号から第12号までに掲げる委員は病院長が指名し、病院運営審議会の議を経て、病院長が委嘱する。

4 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じたときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、臨床倫理部長をもって充て、副委員長は委員長が指名する。

3 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

4 副委員長は、申請者が委員長であるとき又は委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(議事)

第5条 委員会は、原則として2月に1回開催するものとする。ただし、委員長が必要と認めるときは、臨時に開催することができる。

2 委員会は、委員(第3項に規定する代理者を含む。)の過半数が出席しなければ開くことはできない。

3 委員は、やむを得ない理由により会議に出席することができないときは、その代理者を会議に出席させることができる。

4 申請者は、委員会に出席し、申請内容等を説明するとともに、意見を述べることができる。ただし、審議の対象となる医療行為に従事する委員は、審議及び採決には参加できないものとする。

5 審議の判定は、出席委員全員の合意を原則とする。ただし、内容の緊急性を鑑み、委員長が必要と認める場合には、出席委員の3分の2以上の同意をもって決することができる。

6 審査資料及び議事概要は、記録として審査の日の翌年度の4月1日から起算し5年間保存する。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、専門的立場からの説明又は意見を聴くことができる。

(臨床倫理コンサルテーション・チーム)

第7条 委員会に、極めて迅速な判断を要する事案の審議をするため、臨床倫理コンサルテーション・チームを置く。

2 前項に関し必要な事項は別に定める。

(教育活動)

第8条 委員会は、臨床倫理に関わる諸課題について、病院職員に対する教育活動を行う。

(守秘義務)

第9条 委員会の出席者は、委員会で知り得た情報を正当な理由なくして漏洩してはならない。なお、委員を退いた後も同様とする。

(情報の公開)

第10条 委員会は、委員会の組織、運営、審議経過、判定結果及び議事録について原則として公開する。ただし、個人のプライバシーなど、法律上支障が生じるおそれがある部分は、非公開とすることができる。

(事務)

第11条 委員会の事務は、臨床倫理部の協力を得て、総務課において処理する。

(雑則)

第12条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の議を経て、委員長が別に定める。

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

この規程は、平成24年10月10日から施行する。

この規程は、平成26年4月16日から施行する。

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

この規程は、平成28年6月15日から施行する。

この規程は、平成28年11月16日から施行する。

この規程は、平成29年1月18日から施行する。

この規程は、平成29年3月15日から施行する。

この規程は、平成29年6月21日から施行する。

この規程は、平成30年1月17日から施行する。

この規程は、平成30年3月28日から施行する。

この規程は、平成30年5月16日から施行する。

この規程は、平成31年1月16日から施行する。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

この規程は、令和6年4月17日から施行する。

宮崎大学医学部附属病院臨床倫理委員会規程

平成24年3月28日 制定

(令和6年4月17日施行)

体系情報
第10編 部/第2章 医学部/第2節 附属病院
沿革情報
平成24年3月28日 制定
平成24年10月10日 種別なし
平成26年4月16日 種別なし
平成27年9月16日 種別なし
平成28年6月15日 種別なし
平成28年11月16日 種別なし
平成29年1月18日 種別なし
平成29年3月15日 種別なし
平成29年6月21日 種別なし
平成30年1月17日 種別なし
平成30年3月28日 種別なし
平成30年5月16日 種別なし
平成31年1月16日 種別なし
令和2年3月18日 種別なし
令和3年3月17日 種別なし
令和6年4月17日 種別なし