○宮崎大学医学部附属病院こどもの事故対応委員会規程
平成24年9月19日
制定
(設置)
第1条 宮崎大学医学部附属病院(以下「本院」という。)に宮崎大学医学部附属病院こどもの事故対応委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 委員会は、児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)に基づき、院内におけるこどもの事故及び児童虐待への、対応方針等を明確にし、虐待の早期発見及び被害者の保護・救済への迅速な対応、組織的な対処を行うことを目的とする。
(審議事項)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議を行う。
(1) 被虐待の疑いのある児童に関する情報収集及び早期発見、早期対応に関すること。
(2) 児童相談所等の院外関係機関との連絡調整に関すること。
(3) 被虐待児童及びその家族への対応に関すること。
(4) こどもの事故及び児童虐待への対応マニュアルの作成に関すること。
(5) こどもの事故及び児童虐待への対応等についての啓発に関すること。
(6) 臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律(平成21年法律第83号)附則第5項に関する児童虐待の有無の確認に関すること。
(7) その他こどもの事故及び児童虐待に関すること。
(組織)
第4条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 小児科長
(2) 救命救急センター長
(3) 患者支援センター長
(4) 小児科、精神科、脳神経外科、整形外科、産科・婦人科の教員各1人
(5) 外来看護師長
(6) 4階東病棟(小児科病棟)看護師長
(7) 医療安全管理部副部長のうちから1人
(8) メディカルソーシャルワーカー(以下「MSW」という。) 2人(うち1人は小児科担当のMSW)
(9) 臨床心理士
(10) 医療支援課長
(11) その他委員長が必要と認める者
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員長は病院長が指名する。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。
4 委員長は、委員会において審議した結果を病院長に報告するものとする。
(委員会の開催)
第6条 委員長は、第3条に定める事項が生じた場合のほか、必要に応じて委員会を開催する。
(議事)
第7条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数の合意により決するものとする。
3 第4条の委員にやむを得ない理由により委員会に出席できない場合は、あらかじめ委員長の了解を得た者を代理に出席させることができる。
4 委員長の不在中に審議を要する事案が発生したときに限り、委員長が指名する臨時委員長のもとで審議のための会議を招集できる。
(委員以外の者の出席)
第8条 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を出席させ、意見を聞くことができる。
2 事前協議は、MSW1人以上及び委員の小児科医1人以上で行う。
3 事前協議では、事故及び虐待疑いの内容等について情報を収集し、結果を委員長に報告し、対応を協議する。
(院内事例検討会)
第10条 委員長は、前条の事前協議の結果、院内事例検討会の必要があると判断した場合、児童の安全及び緊急性を考慮の上、遅滞なく(可能な限り届出日より2日以内)院内事例検討会を開催する。
2 院内事例検討会は、届出のあった症例に対し、事故又は虐待の有無に関する病歴の確認及び児童相談所等の院外関係機関への連絡の必要性の有無について協議する。
3 院内事例検討会は、担当医又は主治医、医師である委員2人以上(うち1人以上は小児科医)、MSW1人以上及び医療支援課長の4人以上の委員をもって成立する。ただし、それらの委員が特別の事情により院内事例検討会に出席できない場合は、同職種の代理の者を出席させることができる。
4 院内事例検討会の結果は速やかに委員長に提出する。
5 委員長は、院内事例検討会の決定を受けて、必要があれば児童相談所等の院外関係機関への連絡、養育者への告知及び病棟対応等を委員に指示する。
(事務)
第11条 委員会に関する事務は、医療支援課において処理する。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の議を経て、病院長が別に定めることができる。
附則
1 この規程は、平成24年9月19日から施行する。
2 この規程の施行後、最初に委嘱される第4第1項第2号、第6号及び第8号の委員の任期は、第4条第3項の規定にかかわらず、平成26年3月31日までとする。
附則
この規程は、平成26年3月19日から施行する。
附則
この規程は、平成27年4月15日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成27年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年5月18日から施行する。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和元年12月18日から施行する。