○宮崎大学医学部附属病院病院負担審査委員会規程

平成26年11月19日

制定

(趣旨)

第1条 宮崎大学医学部附属病院(以下「本院」という。)に、宮崎大学医学部附属病院病院負担審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。

(1) 保険適応外・用法外の診療行為の中でも、本院が高度な医療の開発・推進する上で必要な「病院負担診療」に関すること。

(2) 患者の診療に要する費用の病院負担の可否に関すること。

(3) 前号が可の場合は、入院・外来別の年間病院負担症例件数及び年間病院負担金額の上限に関すること。

(入院・外来別の年間病院負担症例件数及び年間病院負担金額の上限を超えた場合の取り扱い)

第3条 病院負担診療を行う医師等は、承認された入院・外来別の年間病院負担症例件数及び年間病院負担金額の上限を超えて実施する場合は、その費用を、講座研究費等で負担するものとする。

(組織)

第4条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 病院長の指名する副病院長

(2) 内科系の診療科長のうちから2人

(3) 外科系の診療科長のうちから2人

(4) 小児科の診療科長

(5) 医薬品安全管理責任者

(6) 医療機器安全管理責任者

(7) 医療放射線安全管理責任者

(8) 臨床倫理部長

(9) 保険審査委員のうちから1人

(10) 管理課長

(11) 医事課長

(12) その他委員長が必要と認める者

2 前項第2号第3号及び第9号の委員は、医学部附属病院運営審議会の議を経て、病院長が委嘱する。

(任期)

第5条 前条第1項第2号第3号及び第9号の委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第6条 委員会に委員長を置き、第4条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。

(会議)

第7条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(委員以外の者の出席)

第8条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(事務)

第9条 委員会の事務は、医事課において処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、病院長が別に定める。

この規程は、平成26年11月19日から施行する。

この規程は、平成27年7月15日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

この規程は、令和6年4月17日から施行する。

宮崎大学医学部附属病院病院負担審査委員会規程

平成26年11月19日 制定

(令和6年4月17日施行)

体系情報
第10編 部/第2章 医学部/第2節 附属病院
沿革情報
平成26年11月19日 制定
平成27年7月15日 種別なし
平成27年9月16日 種別なし
令和6年4月17日 種別なし