○宮崎大学医学部附属病院専門研修プログラム連絡協議会規程
平成28年1月20日
制定
(設置)
第1条 宮崎大学医学部附属病院(以下「本院」という。)に、本院における専門研修プログラムを統括し、円滑に実施するため、宮崎大学医学部附属病院専門研修プログラム連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 専門研修の基本方針に関すること。
(2) 専門研修の実施の統括管理に関すること。
(3) 本院及び連携施設における専攻医並びに専門研修指導医の処遇等に関すること。
(4) 専門研修の環境整備等に関すること。
(5) その他専門研修に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 病院長
(2) 副病院長(教育担当)
(3) 医療人育成推進センター臨床医学教育部門長
(4) 卒後臨床研修センター長
(5) 各専門研修プログラム統括責任者
(6) 専門研修プログラム連携施設代表者
(7) 本院及び連携施設以外に所属する有識者
(8) 専攻医の代表者
(9) 看護部長
(10) 薬剤部長
(11) 事務部長
(12) その他病院長が必要と認める者
(委員長)
第5条 協議会に議長を置き、病院長をもって充てる。
2 議長は、協議会を招集する。
3 議長に事故があるときは、あらかじめ議長の指名する委員がその職務を代行する。
(会議)
第6条 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 委員が会議に出席できないときは、委任状の提出をもって、出席したものとみなす。
(会員以外の者の出席)
第7条 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 協議会の事務は、医療人育成課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
1 この規程は、平成28年1月20日から施行する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。