○宮崎大学医学部附属病院病理組織検査受託規程
平成28年2月17日
制定
(趣旨)
第1条 宮崎大学医学部附属病院(以下「病院」という。)において行う病理組織検査(以下「検査」という。)の受託及び検査料金等については、この規程の定めるところによる。
(受託)
第2条 検査を依頼しようとする者(以下「依頼者」という。)があるときは、診療に支障がない限り、これを受託することができる。
(申込み)
第3条 依頼者は、所定の申込書に検査材料を添えて、提出しなければならない。
(検査料金)
第4条 検査料金は、1臓器につき9,460円とする。この場合において、3臓器以上の検査を行った場合は3臓器を限度として算定し、リンパ節の検査を行った場合は所属リンパ節ごとに1臓器として算定する。なお、本学以外の医療機関で作製した組織標本を診断した場合は、1臓器につき 2,200円とする。
(1) 電子顕微鏡による検査 22,000円
(2) 免疫抗体法を用いた検査 4,400円
(3) (2)について、確定診断のために4種類以上の抗体を用いた検査 13,200円
3 病理組織迅速顕微鏡検査は、1手術につき21,890円とする。なお、摘出した臓器について、術後に再確認のため精密な病理組織検査を行った場合は、第1項に規定する検査料金を別に算定する。
(1) エストロジェンレセプター(ER)検査 7,920円
(2) プロジェステロンレセプター(PgR)検査 7,590円
(3) HER2タンパク 7,590円
(4) EGFRタンパク 7,590円
(5) CCR4タンパク 110,000円
5 婦人科材料の細胞診検査は、一部位につき1,650円とし、穿刺吸引細胞診、体腔洗浄等によるものは、一部位につき2,090円とする。
6 前5項に規定する検査料金は、消費税を含む金額をいう。
7 検査料金は前納しなければならない。ただし、契約を締結したものについては、後納することができる。
(検査終了時の措置)
第5条 検査を終了したときは、依頼者に組織診断書及び組織標本を交付するものとする。
2 検査材料は、特別な理由がない限り、返還しない。
第6条 この規程に定めるもののほか、検査の受託に必要な事項は、病院長が別に定める。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附則
この規程は、令和2年4月22日から施行し、令和2年4月1日から適用する。