○宮崎大学医学部附属病院医療事故調査委員会規程

平成28年2月17日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、医療法(昭和23年法律第205号)第6条の11に基づき、宮崎大学医学部附属病院(以下「本院」という。)に医療事故(本院に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産であって、病院長が当該死亡又は死産を予期しなかったものとして医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第1条の10の2で定めるものに限る。以下同じ。)が発生した場合に、その原因を明らかにするための調査(以下「医療事故調査」という。)を行うことを目的として設置する宮崎大学医学部附属病院医療事故調査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。

(設置)

第2条 病院長は、医療事故が発生した場合には、速やかに委員会を設置するものとする。

(委員会の役割)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる事項について、必要な範囲で調査を行い、院内調査報告書を作成する。

(1) 診療録その他の診療に関する記録の確認

(2) 医療事故に係る医療を提供した医療従事者からの事情の聴取

(3) 前号に規定する者以外の関係者からの事情の聴取

(4) 当該医療事故に係る死亡した者又は死産した胎児の解剖

(5) 当該医療事故に係る死亡した者又は死産した胎児の死亡時画像診断

(6) 当該医療事故に係る医療の提供に使用された医薬品、医療機器、設備その他の物の確認

(7) 当該医療事故に係る死亡した者又は死産した胎児に関する血液又は尿その他の物についての検査

(8) その他当該医療事故調査に関わる事項

(組織)

第4条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織し、病院長が委嘱する。

(1) 本院内の関連領域専門家 1~2名(当該診療科以外)

(2) 本院外の関連領域専門家 1名

(3) 本院外の有識者 1名

(4) 本院内の医療安全担当医師 1~2名

(5) 本院内の医療安全担当看護師 1名

(6) その他委員会が必要と認めたもの

2 委員の任期は、委員会設置の日から任務の完了する日までとする。

3 本院外の委員については、事例の内容を判断し、病院長が必要に応じて委嘱する。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、前条第1項第1号から5号までに規定する委員のうちから互選により選出する。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。

4 委員長は、委員会において審議した結果を病院長に報告するものとする。

(会議)

第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長が決するところによる。

(結果の報告等)

第7条 病院長は、医療事故調査を終了したときは、遅滞なく、その結果を医療事故調査・支援センターに報告するものとする。

2 病院長は、前項の規定による報告をするに当たっては、あらかじめ、遺族(医療事故に係る死亡した者の遺族又は医療事故に係る死産した胎児の父母若しくは祖父母をいう。以下同じ。)に対し、説明するものとする。ただし、遺族がないとき、又は遺族の所在が不明であるときは、この限りではない。

3 委員会の委員は、公平中立な立場から調査を行い、調査において知り得た情報は、外部に漏らしてはならない。

4 委員会における報告書以外の資料は、内部資料として取り扱い、公表の対象としない。

(委員以外の者の出席)

第8条 委員長が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(事務)

第9条 委員会の事務は、医療支援課において処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、平成28年2月17日から施行し、平成27年10月1日から適用する。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

宮崎大学医学部附属病院医療事故調査委員会規程

平成28年2月17日 制定

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 部/第2章 医学部/第2節 附属病院
沿革情報
平成28年2月17日 制定
平成31年3月20日 種別なし