○宮崎大学医学部附属病院患者申出療養判定委員会規程
平成28年6月15日
制定
(設置)
第1条 宮崎大学医学部附属病院に申出のあった患者申出療養の判定、評価及び指導の適正化を図るため、宮崎大学医学部附属病院患者申出療養判定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 患者申出療養の申出があった場合に申請を行うに当たっての事前審査に関すること。
(2) 患者申出療養の実施についての指導監督及び報告、評価に関すること。
(3) その他患者申出療養に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 病院長が指名する副病院長1人
(2) 診療科長のうちから4人(内科系及び外科系から各2人とする。)
(3) 臨床研究支援センター長
(4) 臨床研究支援センター各部門長
(5) 患者支援センター長
(6) 医の倫理委員会委員長
(7) 医療支援課長
(8) その他病院長が必要と認める者
2 前項第2号の委員は、医学部附属病院運営審議会の議を経て、病院長が委嘱する。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、第3条第1頁第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 委員は、やむを得ない理由により会議に出席することができないときは、その代理者を会議に出席させることができる。
3 議事は、出席委員(代理出席を含む。)の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は、医療支援課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、病院長が別に定める。
附則
1 この規程は、平成28年6月15日から施行する。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。