○宮崎大学医学部附属病院薬事委員会規程

平成16年4月1日

制定

(設置)

第1条 宮崎大学医学部附属病院に薬事委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項(放射性医薬品を除く。)を審議する。

(1) 医薬品の採用及び削除に関すること。

(2) 使用医薬品の副作用に関すること。

(3) 病院医薬品集の編集又はその改訂に関すること。

(4) 薬剤情報活動に関すること。

(5) その他委員会が必要と認めた事項

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 診療科長のうちから 5人

(2) 診療科の副科長のうちから 3人

(3) 医療安全管理部から 1人

(4) 薬剤部長

(5) 副薬剤部長、調剤室長及び薬品情報室長

(6) 看護部長

(7) 管理課長

(8) 医事課長

2 前項第1号から第3号に掲げる委員は、医学部附属病院運営審議会の議を経て、病院長が委嘱する。

(任期)

第4条 前条第2項に掲げる委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、薬剤部長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する者が、その職務を代行する。

4 委員長は、委員会において審議した結果を病院長に報告するものとする。

(会議)

第6条 委員会は、原則として毎月1回開催するものとする。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(事務)

第8条 委員会の事務は、薬剤部において処理する。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

この規程は、平成19年10月16日から施行する。

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

この規程は、令和4年4月20日から施行する。

宮崎大学医学部附属病院薬事委員会規程

平成16年4月1日 制定

(令和4年4月20日施行)

体系情報
第10編 部/第2章 医学部/第2節 附属病院
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成18年4月1日 種別なし
平成19年10月16日 種別なし
平成27年9月16日 種別なし
令和4年4月20日 種別なし