○宮崎大学医学部附属病院高難度新規医療技術評価委員会規程
令和2年2月19日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学医学部附属病院高難度新規医療技術管理部規程第6条第2項の規定に基づき、宮崎大学医学部附属病院高難度新規医療技術評価委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(所掌事項)
第2条 委員会は、宮崎大学医学部附属病院(以下「本院」という。)高難度新規医療技術管理部(以下「高難度新規医療技術管理部」という。)からの求めに応じ、高難度新規医療技術(本院で実施したことのない医療技術(軽微な術式の変更等を除く。)であって、その実施により患者の死亡その他重大な影響が想定されるものをいう。以下同じ。)の提供に関する倫理的・科学的な妥当性、本院で当該高難度新規医療技術を提供することの適切性及び当該高難度新規医療技術の適切な提供方法(科学的根拠が確立していない医療技術については、有効性及び安全性の検証の必要性や、当該医療機関の体制等を勘案した上で、臨床研究として実施する等、科学的根拠の構築に資する実施方法について検討することを含む。)について審査を行い、当該高難度新規医療技術の提供の適否及び提供後に報告を求める症例等について、高難度新規医療技術管理部長に対して意見を述べるものとする。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 高難度医療技術(その実施により患者の死亡その他の重大な影響が想定される医療技術をいう。)に関連のある診療科に所属する医師又は歯科医師 1人以上
(2) 申請した医師又は歯科医師と異なる診療科に所属する医師又は歯科医師 1人以上
(3) 医療安全管理部に所属する医師又は歯科医師 1人
(4) その他委員長が必要と認めた者
2 前項の委員は、審査対象案件ごとに専門性を鑑みて、高難度新規医療技術管理部長が推薦し、病院長が委嘱する。なお、審査の対象となる高難度新規医療技術の提供の申請が行われた診療科に所属する者は、推薦しないものとする。
3 前項の委員の委嘱は、当該高難度新規医療技術に係る審査が終了するまでとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選によって選出し、副委員長は委員長が指名する。
3 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
4 副委員長は、申請者が委員長であるとき又は委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、専門的立場からの説明又は意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 委員会の事務は、医学部医療支援課において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和5年9月20日から施行する。