○宮崎大学医学部附属病院看護師特定行為研修センター特定行為研修管理委員会規程

令和5年1月18日

制定

(設置)

第1条 宮崎大学医学部附属病院看護師特定行為研修センター(以下、「看護師特定行為研修センター」という。)に、保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号に規定する特定行為研修に関する省令(平成27年厚生労働省令第33号)第7条及び第8条に基づき、特定行為及び特定行為研修に必要な事項を処理し円滑に実施するため、宮崎大学医学部附属病院看護師特定行為研修センター特定行為研修管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 保健師助産師看護師法第37条の2第2項第3号に規定する特定行為区分(以下「特定行為区分」という。)ごとの特定行為研修計画書の作成に関すること。

(2) 2以上の特定行為区分について特定行為研修を行う場合の特定行為研修計画の相互間の調整に関すること。

(3) 特定行為研修受講者の履修状況の管理に関すること。

(4) 特定行為研修修了の際の評価等に関すること。

(5) 特定行為研修の実施の統括管理に関すること。

(6) その他特定行為研修に関する事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 病院長

(2) 看護師特定行為研修センター長(以下「センター長」という。)

(3) 看護師特定行為研修センター副センター長

(4) 特定行為研修責任者

(5) 病院長が指名する副病院長又は病院長補佐 1人

(6) 特定行為研修に係る科目の指導者 若干人

(7) 看護部長

(8) 副看護部長のうちから1人

(9) 薬剤部長

(10) 医療安全管理部長

(11) 臨床工学技士長

(12) 栄養管理部副部長

(13) 特定行為研修に関する外部の医療関係者 1人

(14) 事務部長

(15) 総務課長

(16) 管理課長

(17) 医療人育成課長

(18) その他病院長が必要と認める者

2 前項第6号第8号第13号及び第18号の委員は、センター長の推薦に基づき、病院長が委嘱する。

(任期)

第4条 前条第5号から第6号第8号第13号及び第18号の委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、第3条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立するものとする。

2 議事は、出席委員の3分の2以上の賛成をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(事務)

第8条 委員会の事務は、総務課において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

宮崎大学医学部附属病院看護師特定行為研修センター特定行為研修管理委員会規程

令和5年1月18日 制定

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 部/第2章 医学部/第2節 附属病院
沿革情報
令和5年1月18日 制定