○宮崎大学医学部附属病院看護師特定行為研修センター看護師特定行為研修生受入規程
令和5年1月18日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下「法」という。)第37条の2第2項第1号に規定する特定行為(以下「特定行為」という。)及び同項第4号に規定する特定行為研修(以下「特定行為研修」という。)を実施する宮崎大学医学部附属病院看護師特定行為研修センター(以下「看護師特定行為研修センター」という。)における看護師特定行為研修生(以下「特定行為研修生」という。)の受入に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 宮崎大学医学部附属病院(以下「本院」という。)は、本特定行為研修の教育理念に基づき、外科術後管理における特定行為を実施できる看護師を養成し、研修を修了した看護師が、患者及び国民並びに医師・歯科医師やその他の医療関係者から期待される役割を十分に担うために、急性期医療や在宅医療の現場において高度な臨床実践能力を発揮できる人材となり地域医療に貢献することを目的とする。
(開講する特定行為研修)
第3条 本院は、前条に定める目的を達成するため、特定行為研修として領域別特定行為研修を開講する。
2 領域別特定行為研修における領域別パッケージの名称は、外科術後病棟管理領域パッケージとし、定員は5名とする。
(研修期間)
第4条 特定行為研修の研修期間は、原則として1年とする。ただし、やむを得ない事情で研修期間に特定行為研修を修了できない者については、看護師特定行為研修センター特定行為研修管理委員会(以下「管理委員会」という。)の議を経て研修期間を延長することができる。なお、在籍期間は最長2年までとする。
(出願資格)
第5条 本院の特定行為研修を出願できる者は、次の要件を全て満たしている者とする。
(1) 日本国内における看護師免許を有していること。
(2) 看護師免許取得後、通算5年以上の実務経験を有している者又は管理委員会において、出願資格の個別審査により看護師免許取得後、通算5年以上の実務経験を有している者と同等以上の経験があると認めた者であること。
(3) 原則として、所属施設において特定行為の実践・協力が得られ、所属長の推薦書を添付できること。
(4) 今後、特定行為を通じて、医療の発展と社会貢献に寄与する意欲があること。
2 前項第2号の個別審査に関し必要な事項は、別に定める。
(出願)
第6条 本院の特定行為研修を志願する者は、次の書類を添えて病院長に出願するものとする。なお、特定行為研修を志願する者は、共通科目のみの出願はできない。
(1) 看護師特定行為研修志願書 (様式1)
(2) 履歴書 (様式2)
(3) 受講志願理由書 (様式3)
(4) 推薦書 (様式4) *所属施設がない場合は不要
(5) 看護師免許証 (写し)
(選考)
第7条 特定行為研修生は、書類審査、筆記試験及び面接により選考し、管理委員会の議を経て、病院長が決定する。
(既修得科目の履修免除)
第9条 本院の特定行為研修を志願する者が、本院又は他機関で既に修了した特定行為研修の共通科目及び区分別科目並びに特定行為(以下「既修得科目」という。)について、履修免除の申請を行った場合は、当該科目の履修を免除することができる。
2 既修得科目の履修免除の申請を行おうとする者は、出願時に既修得科目履修免除申請書(様式5)に特定行為研修修了証及び修了した研修内容等を添えて申請しなければならない。ただし、出願時に特定行為研修を修了見込である場合は、特定行為研修修了見込証明書を提出すると共に指定期日までに特定行為研修修了証を提出しなければならない。
3 既修得科目の履修免除の申請があった場合は、管理委員会において、既修得科目の履修免除の可否を認定する。
4 第1項の規定に関わらず、認定看護師又は専門看護師研修等で既に修了した共通科目及び区分別科目並びに特定行為については、証明できる履修の状況に応じて履修時間を免除する場合がある。
(研修方法等及び指示の遵守)
第10条 特定行為研修生は、誓約書(様式8)を提出した上で特定行為研修責任者(以下、「研修責任者」という。)及び指導者の指示に従い研修を行うものとする。
2 特定行為研修生は、宮崎大学が定める諸規則を遵守しなければならない。
(成績の評価及び修了認定)
第11条 成績評価は、優(90点以上)、良(90点未満80点以上)、可(80点未満60点以上)、不可(60点未満)で評し、優、良及び可を合格とする。
2 特定行為研修の共通科目を全て履修し、かつ、筆記試験及び観察評価において合格した上で、許可された領域別パッケージを全て履修し、かつ、筆記試験、実技試験及び実習の観察評価に合格した者は、管理委員会において修了判定の議を経て、特定行為研修修了を認定する。ただし、やむを得ない事情で研修期間内に特定行為研修を修了できない者については、管理委員会の議を経て、修了判定の延期又は再度修了判定をすることができる。
(追試験)
第12条 やむを得ない事情により筆記試験又は実技試験を受けられなかった者に対して、追試験を行うことができる。
2 追試験を申請する者は、看護師特定行為研修生追試験申請書(様式9)を研修責任者を経て、看護師特定行為研修センター長(以下、「センター長」という。)に提出し許可を得なければならない。
(再試験)
第13条 試験の結果、不合格者に対して、再試験を行うことができる。
2 再試験を申請する者は、看護師特定行為研修生再試験申請書(様式10)を研修責任者を経て、センター長に提出のうえ、管理委員会の議を経て、研修期間を超えて再試験を受けることができる。
(受講審査料及び研修受講料等の納入)
第15条 特定行為研修を志願する者は、出願時までに別表2に定める受講審査料を納入しなければならない。
2 特定行為研修の受講を許可された者は、別表2に定める共通科目研修受講料及び許可された領域別特定行為研修に係る研修受講料を指定期日までに納入しなければならない。
5 既納の受講審査料、研修受講料及び再試験料は原則として返還しない。
(研修中の事故等)
第16条 特定行為研修中の事故等については、本院の定めるところにより取り扱うものとする。
(損害賠償等)
第17条 特定行為研修生が、本人の故意又は過失により、医療過誤を生じさせた場合、又は施設・設備等を損傷させた場合は、損害賠償等の責任を負うものとする。
(事務)
第19条 特定行為研修に関する事務は、看護師特定行為研修センター及び総務課において処理するものとする。
(その他)
第20条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は病院長が別に定める。
附則
この規程は、令和5年1月18日から施行する。
附則
この規程は、令和6年3月13日から施行する。
別表第1(第3条第3項関係)
共通科目 | 時間数 |
252 |
(領域別特定行為研修)
領域別パッケージ、特定行為区分及び特定行為の名称 | 時間数 |
外科術後病棟管理領域パッケージ | 120 |
ア 呼吸器(気道確保に係るもの)関連 ・経口用気管チューブ又は経鼻用気管チューブの位置の調整 | 9 |
イ 呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連 ・侵襲的陽圧換気の設定の変更 ・非侵襲的陽圧換気の設定の変更 | 17 |
ウ 呼吸器(長期呼吸療法に係るもの)関連 ・気管カニューレの交換 | 8 |
エ 胸腔ドレーン管理関連 ・低圧胸腔内持続吸引器の吸引圧の設定及びその変更 ・胸腔ドレーンの抜去 | 13 |
オ 腹腔ドレーン管理関連 ・腹腔ドレーンの抜去(腹腔内に留置された穿刺針の抜針を含む) | 8 |
カ 栄養に係るカテーテル管理(中心静脈カテーテル管理)関連 ・中心静脈カテーテルの抜去 | 7 |
キ 栄養に係るカテーテル管理(末梢留置型中心静脈注射用カテーテル管理)関連 ・末梢留置型中心静脈注射用カテーテルの挿入 | 8 |
ク 創部ドレーン管理関連 ・創部ドレーンの抜去 | 6 |
ケ 動脈血液ガス分析関連 ・直接動脈穿刺法による採血 | 9 |
コ 栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 ・持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整 | 11 |
サ 術後疼痛管理関連 ・硬膜外カテーテルによる鎮痛剤の投与及び投与量の調整 | 8 |
シ 循環動態に係る薬剤投与関連 ・持続点滴中のカテコラミンの投与量の調整 ・持続点滴中の糖質輸液又は電解質輸液の投与量の調整 | 16 |
別表2(第15条第1項、第2項及び第4項関係)
特定行為研修に係る経費(消費税を含む。)
(受講審査料)
受講審査料 | 10,000円 |
共通科目研修受講料 | 264,000円 |
(領域別特定行為研修)
領域別パッケージ受講料 | |
外科術後病棟管理領域パッケージ (共通科目含む) | 693,000円 |
(再試験料)
再試験料(1区分につき) | 3,100円 |
別表3(第15条第3項関係)
既修得科目履修免除者の免除額(消費税を含む。)
共通科目研修受講料 | 264,000円 |