○宮崎大学医学部附属病院看護師特定行為推進委員会規程

令和6年6月19日

制定

(設置)

第1条 宮崎大学医学部附属病院(以下「本院」という。)に、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第37条の2第2項第4号の特定行為研修(以下「特定行為研修」という。)を修了した者(以下「修了者」という。)の取扱い及び修了者が院内で実施する同項第1号の特定行為(以下「特定行為」という。)に関して、特定行為の推進並びに安全性の確認及び評価等に関する事項を審議するため、宮崎大学医学部附属病院看護師特定行為推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 修了者の育成及び配置計画に関すること。

(2) 修了者の活動範囲や裁量権に関すること。

(3) 修了者の指導に関すること。

(4) 特定行為に使用する手順書の審査及び妥当性の検討に関すること。

(5) 特定行為の医療安全に関すること。

(6) 特定行為の説明同意に関すること。

(7) 特定行為実施の検証・評価に関すること。

(8) その他特定行為及び修了者の取扱いに関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 病院長

(2) 看護部長

(3) 病院長が指名する副病院長 1人

(4) 修了者の配属された診療科又は中央診療施設等の長 若干人

(5) 副看護部長のうちから1人

(6) 看護師長のうちから1人

(7) 医療安全管理者(ゼネラルリスクマネージャー) 若干人

(8) 総務課長

(9) 医事課長

(10) その他委員会が必要と認めた者 若干人

2 前項第4号から第7号及び第10号の委員は、委員長の指名を経て病院長が委嘱する。

3 前項の委員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。

4 欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、病院長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、議長となる。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員が、その職務を代行する。

(委員以外の者の出席)

第5条 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

(専門部会)

第6条 委員会に、専門の事項を検討させるため、専門部会を置くことができる。

2 専門部会に関し必要な事項は、別に定める。

(他の研修機関での研修修了者の取扱い)

第7条 本院以外の指定研修機関で特定行為研修を修了した者に本院で特定行為を実施させる場合は、修了者として、本院の定める特定行為に使用する手順書により取り扱うものとする。

(事務)

第8条 委員会の事務は、総務課において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

1 この規程は、令和6年6月19日から施行する。

2 第3条第3項の規定にかかわらず同条第2項により最初に委嘱された委員の任期は、令和8年3月31日までとする。

宮崎大学医学部附属病院看護師特定行為推進委員会規程

令和6年6月19日 制定

(令和6年6月19日施行)