○宮崎大学工学部プログラム長に関する規程
令和3年3月25日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学工学部工学科におけるプログラム長についての選考及び任期その他必要な事項を定める。
(職務)
第2条 プログラム長は、当該プログラムの業務を掌理する。
(選考)
第3条 プログラム長は、教授会の議を経て選出する。
(選考時期)
第4条 プログラム長の選考は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1) プログラム長の任期が満了するとき。
(2) プログラム長が辞任を申し出たとき。
(3) プログラム長が欠員となったとき。
(任期)
第6条 プログラム長の任期は1年とする。
2 プログラム長が辞任を申し出たとき、又は欠員となったときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、プログラム長に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。