○宮崎大学工学部教育研究支援技術センター管理運営委員会規程
平成16年7月2日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学工学部教育研究支援技術センター(以下「技術センター」という。)規程第10条に基づき、技術センター管理運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等について定める。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 技術センターの管理運営の基本方針の策定
(2) 技術センターの人事の方針策定とその対応
(3) 技術力の向上に関する基本方針の策定
(4) 技術センターの予算案の策定
(5) 技術センター業務の適否
(6) 技術センターの諸活動に関する点検・評価等の実施
(7) その他、管理運営に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 技術センター長
(2) ものづくり教育実践センター長
(3) ICTソリューションセンター長
(4) 事務長
(5) 総括技術長
(6) 副総括技術長
(7) 技術長
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、技術センター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する者がその職務を代行する。
4 委員長は、委員の3分の1以上の要請があった場合は、委員会を開かなければならない。
(会議)
第5条 委員会は、委員の3分の2以上の出席で成立する。
2 委員が出席できないときは、代理の者を出席させることができる。
3 議決は、出席者の3分の2以上の賛成を要する。
4 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者に出席を求め、その意見を聴くことができる。
(各種専門委員会)
第6条 委員会に次の各号に掲げる専門委員会を置く。
(1) 技術センター人事専門委員会
(2) 技術センター企画・業務運営専門委員会
2 各種専門委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第7条 委員会の事務は、工学部総務係において処理する。
附則
この規程は、平成16年7月2日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成17年4月26日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成19年3月6日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成22年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成23年5月31日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。