○宮崎大学工学部ものづくり教育実践センター規程
平成16年9月28日
制定
(設置)
第1条 宮崎大学工学部(以下「本学部」という。)に、ものづくり教育の実践・実習の拠点の整備・充実を通して、工学部・工学研究科の教育改革を推進するために、ものづくり教育実践センター(以下「センター」という。)を置く。
(目的)
第2条 センターは、工学部及び工学研究科の学生のデザイン能力(企画・構想力)とものづくりを含む実験・実習・体験型教育の実践の場を提供し、教育と研究の向上を図ることを目的とする。
2 センターは、学内教職員と連携し、学生にものづくりの場を提供する。
(業務)
第3条 センターは、前条の目的を達成するために、実習実践教育、創造支援、依頼品の加工等の業務を行う。
(職員)
第4条 センターに次の職員を置く。
(1) センター長
(2) センター次長(教員)
(3) センター主任(技術職員)
(4) センター副主任(技術職員)
(5) その他必要な職員
2 センター長は、センターの業務を統括する。
3 センター次長は、センター長を補佐し、センターの業務を掌理する。
4 センター主任は、センター次長を補佐し、センターの運営を管理する。
5 センター副主任は、センター主任を補佐し、センターの運営を執行する。
6 センターでの技術支援は、宮崎大学工学部教育研究支援技術センター(以下「技術センター」)生産技術系所属の技術職員にて対応する。
(運営委員会)
第5条 センターの円滑な運営を図るため、ものづくり教育実践センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(センター長、センター次長、センター主任、センター副主任)
第6条 センター長は、教授の職にある者をもって充て、企画会議の推薦に基づき学部長が委嘱する。
2 センター次長は、委員会の推薦に基づきセンター長が委嘱する。
3 センター長及びセンター次長の任期は2年とし、再任を妨げない。
4 センター長及びセンター次長に欠員が生じた場合の補欠者の任期は、前任者の残任期間とする。
5 センター主任及びセンター副主任は、技術センター長の推薦に基づき委員会が承認する。
6 センター主任及びセンター副主任の任期は1年とし、再任を妨げない。
附則
この規程は、平成16年9月28日から施行する。
附則
この規程は、平成18年6月20日から施行し、平成18年6月1日から適用する。
附則
1 この規程は、平成19年6月19日から施行する。
2 改正規程施行時のセンター長、センター次長及びセンター主任の任期は、第6条第3項及び第6条第5項の規程にかかわらず、平成20年3月31日までとする。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。