○宮崎大学工学部ものづくり教育実践センター規程

平成16年9月28日

制定

(設置)

第1条 宮崎大学工学部(以下「本学部」という。)に、ものづくり教育の実践・実習の拠点の整備・充実を通して、工学部・工学研究科の教育改革を推進するために、ものづくり教育実践センター(以下「センター」という。)を置く。

(目的)

第2条 センターは、工学部及び工学研究科の学生のデザイン能力(企画・構想力)とものづくりを含む実験・実習・体験型教育の実践の場を提供し、教育と研究の向上を図ることを目的とする。

2 センターは、学内教職員と連携し、学生にものづくりの場を提供する。

(業務)

第3条 センターは、前条の目的を達成するために、実習実践教育、創造支援、依頼品の加工等の業務を行う。

(職員)

第4条 センターに次の職員を置く。

(1) センター長

(2) センター次長(教員)

(3) センター主任(技術職員)

(4) センター副主任(技術職員)

(5) その他必要な職員

2 センター長は、センターの業務を統括する。

3 センター次長は、センター長を補佐し、センターの業務を掌理する。

4 センター主任は、センター次長を補佐し、センターの運営を管理する。

5 センター副主任は、センター主任を補佐し、センターの運営を執行する。

6 センターでの技術支援は、宮崎大学工学部教育研究支援技術センター(以下「技術センター」)生産技術系所属の技術職員にて対応する。

(運営委員会)

第5条 センターの円滑な運営を図るため、ものづくり教育実践センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(センター長、センター次長、センター主任、センター副主任)

第6条 センター長は、教授の職にある者をもって充て、企画会議の推薦に基づき学部長が委嘱する。

2 センター次長は、委員会の推薦に基づきセンター長が委嘱する。

3 センター長及びセンター次長の任期は2年とし、再任を妨げない。

4 センター長及びセンター次長に欠員が生じた場合の補欠者の任期は、前任者の残任期間とする。

5 センター主任及びセンター副主任は、技術センター長の推薦に基づき委員会が承認する。

6 センター主任及びセンター副主任の任期は1年とし、再任を妨げない。

この規程は、平成16年9月28日から施行する。

この規程は、平成18年6月20日から施行し、平成18年6月1日から適用する。

1 この規程は、平成19年6月19日から施行する。

2 改正規程施行時のセンター長、センター次長及びセンター主任の任期は、第6条第3項及び第6条第5項の規程にかかわらず、平成20年3月31日までとする。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

宮崎大学工学部ものづくり教育実践センター規程

平成16年9月28日 制定

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 部/第3章 工学部/第1節 管理運営
沿革情報
平成16年9月28日 制定
平成18年6月20日 種別なし
平成19年6月19日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし