○宮崎大学工学部情報セキュリティ委員会規程

平成24年5月29日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、宮崎大学情報セキュリティ基本規程第11条第2項の規定に基づき、工学部における情報セキュリティの向上及び情報資産の適正な運用を図るため、宮崎大学工学部情報セキュリティ委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 情報セキュリティの維持管理及び向上に関する事項

(2) インシデントへの対応及び再発防止対策に関する事項

(3) その他情報セキュリティに関する事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 部局情報セキュリティ責任者

(2) 部局情報技術責任者

(3) 部局情報技術責任補助者

(4) その他委員長が必要と認める者

2 前項第3号の部局情報技術責任補助者は、各プログラム、各センター、教育研究支援技術センター及び事務部から各1人とする。

(任期)

第4条 前条第1項第2号及び第3号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は、部局情報技術責任者をもって充て、副委員長は、委員の互選により選出する。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は、委員の半数以上の出席により成立する。

2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が、必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。

(事務)

第8条 委員会の事務は、工学部総務係において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は別に定める。

この規程は、平成24年5月29日から施行する。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

宮崎大学工学部情報セキュリティ委員会規程

平成24年5月29日 制定

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 部/第3章 工学部/第1節 管理運営
沿革情報
平成24年5月29日 制定
令和3年3月25日 種別なし