○宮崎大学工学部国際連携委員会規程
令和3年3月25日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学工学部(以下「本学部」という。)及び工学研究科における国際連携の推進を図るため、本学部に設置する宮崎大学工学部国際連携委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 学部長の諮問事項
(2) 工学部及び工学研究科の学術交流、国際共同研究、学生・教員交流など国際連携・国際協力プログラムの企画・推進に関する事項
(3) 委員会の審議事項の自己点検評価に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 副学部長(研究担当)
(2) 各プログラムから選出された教員 各1人
(3) 工学基礎教育センターから選出された教員 1人
(4) 学部長が特に必要と認めた者
2 前項第1号の委員は、関連する全学委員会の委員を兼ねる。
(任期)
第4条 前条第1項第2号及び3号委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、副学部長(研究担当)をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した教員がその職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は、委員の過半数の出席により成立する。
2 委員に事故があるときは、その代理人を出席させることができる。
3 議決は、出席者の3分の2以上の賛成を要する。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長が必要と認めた時は、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は、本学部教務・学生支援係において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。