○宮崎大学工学部研究推進委員会規程
令和3年11月30日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学工学部及び工学研究科(以下「本学部・本研究科」という。)における研究の推進に関する事項を審議するため、宮崎大学工学部に設置する宮崎大学工学部研究推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 委員会は、本学部・本研究科に係る次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 重点研究の推進に関する事項
(2) 研究費支援の拡充に関する事項
(3) 研究施設等の管理運営に関する事項
(4) 他機関との連携・支援に関する事項
(5) 研究業績の評価に関する事項
(6) 研究成果の公表と表彰に関する事項
(7) 研究に係る自己点検・評価に関する事項
(8) その他研究の推進に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 副学部長(研究担当)
(2) 学部長推薦による各プログラム教員 各1人
(3) 学部長推薦による工学基礎教育センター教員 1人
(4) その他委員会が必要と認めた者
2 委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は副学部長(研究担当)をもって充て、副委員長は委員のうちから委員長が指名する。
3 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときには、その職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は、委員の過半数の出席により成立する。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(専門委員会等)
第8条 委員会は、必要に応じて専門委員会等を置くことができる。
2 専門委員会等に関する必要な事項は、委員会が別に定める。
(事務)
第9条 委員会の事務は、本学部総務係において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規程は、令和3年11月30日から施行する。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。