○宮崎大学工学部ICTソリューションセンター運営委員会規程
令和5年2月14日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学工学部ICTソリューションセンター規程第5条第2項の規定に基づき、宮崎大学工学部ICTソリューションセンター運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) ICTソリューションセンター(以下「センター」という。)の規程等の制定及び改廃に関すること。
(2) センターの予算決算に関すること。
(3) センターの設備・機器等に関すること。
(4) センター次長の推薦に関すること。
(5) 工学部教育研究支援技術センター(以下「技術センター」)が推薦したセンター主任及びセンター副主任の承認に関すること。
(6) その他、センターの運営に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) センター次長(第3号委員から委員の互選により選出する。)
(3) プログラムから選出された教員各1名(センター長の所属するプログラムは除く。)
(4) センター主任(技術職員)
(5) センター副主任(技術職員)
(任期)
第4条 前条第3号委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、第3条第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、第3条第2号の委員がその職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会は、原則として全ての委員の出席をもって成立する。
2 委員に事故があるときは、その代理人を出席させることができる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長が必要と認めた時は、委員以外の者を委員会に出席させ、その意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は、工学部総務係において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。