○宮崎大学工学部教務委員会規程
平成16年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学工学部(以下「本学部という。」)及び工学研究科における教務及び学生の厚生補導に関する事項等を審議するため、本学部に設置する宮崎大学工学部教務委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 教授会の諮問事項に関すること。
(2) 教務及び学生の厚生補導に関すること。
(3) 本学部及び工学研究科の入学者確保のための取組の計画及び実施に関すること。
(4) 高校と大学教育との接続の円滑化を促進する方策の策定及び取組の企画に関すること。
(5) 教育に係る自己点検・評価に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 副学部長(教務担当)
(2) 各プログラムの教授又は准教授の中から選出された教員 各1人
(3) 工学基礎教育センターの教授又は准教授の中から選出された教員 1人
(4) 教務・学生支援係総括担当係長、教務・学生支援係修士課程・留学生担当係長
(5) その他学部長が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
2 欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、副学部長(教務担当)をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した教授の委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は、原則として、全ての委員の出席をもって成立する。ただし、委員に事故があるときは、代理人を出席させることができる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は、本学部教務・学生支援係において処理する。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成23年6月14日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。