○宮崎大学工学部学生の懲戒に関する委員会規程

平成26年2月14日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、宮崎大学工学部(以下「本学部」という。)及び工学研究科の学生の懲戒について適正な審査を行うため、宮崎大学工学部学生の懲戒に関する委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。

(審議事項)

第2条 委員会は、学生の懲戒に関する事項を審議する。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学部長

(2) 副学部長(教務担当)

(3) 当該プログラムの長

(4) 当該プログラム教員 1人

(5) 学部長が必要と認めた者

2 工学研究科の学生に関する審議の場合は、前項第3号及び第4号の「プログラム」を「コース」と読み替える。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、学部長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、副学部長(教務担当)がその職務を代行する。

(議事)

第5条 委員会は、原則として、全ての委員の出席をもって成立する。ただし、委員に事故があるときは、代理人を出席させることができる。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。

(事務)

第7条 委員会の事務は、本学部教務・学生支援係において処理する。

この規程は、平成26年2月14日から施行する。

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

2 令和2年度以前に入学した者及び令和4年度以前に編入学した者又は編入学する者については、この規程にかかわらず、なお従前の例による。

宮崎大学工学部学生の懲戒に関する委員会規程

平成26年2月14日 制定

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 部/第3章 工学部/第2節
沿革情報
平成26年2月14日 制定
令和3年3月25日 種別なし