○宮崎大学工学部学生の懲戒に関する委員会規程
平成26年2月14日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学工学部(以下「本学部」という。)及び工学研究科の学生の懲戒について適正な審査を行うため、宮崎大学工学部学生の懲戒に関する委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 委員会は、学生の懲戒に関する事項を審議する。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学部長
(2) 副学部長(教務担当)
(3) 当該プログラムの長
(4) 当該プログラム教員 1人
(5) 学部長が必要と認めた者
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、学部長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、副学部長(教務担当)がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、原則として、全ての委員の出席をもって成立する。ただし、委員に事故があるときは、代理人を出席させることができる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 委員会の事務は、本学部教務・学生支援係において処理する。
附則
この規程は、平成26年2月14日から施行する。
附則
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
2 令和2年度以前に入学した者及び令和4年度以前に編入学した者又は編入学する者については、この規程にかかわらず、なお従前の例による。