○宮崎大学工学部工学基礎教育センター規程
平成24年4月1日
制定
(設置)
第1条 宮崎大学工学部に、宮崎大学工学部工学基礎教育センター(以下「センター」という。)を置く。
(任務)
第2条 センターは次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 工学基礎教育(数学、物理、化学、データサイエンス及び英語)の企画及び実施に関すること。
(2) 工学基礎教育(数学、物理、化学、技術者倫理と経営工学、データサイエンス及び工学英語等)の教員間ネットワーク推進に関すること。
(3) 入学前教育及び補習補充教育に関すること。
(4) その他工学基礎教育に関すること。
(センター長)
第3条 センターにセンター長を置き、センター専任教授を充てる。
2 センター長はセンターの業務を掌理する。
3 センター長の任期は1年とし、再任を妨げない。
(専任教員)
第4条 センターに専任教員を置く。
2 専任教員は、工学基礎教育を主務とし、学部・大学院の教育研究業務を兼務する。
(運営会議)
第5条 センターの管理運営に関する事項を審議するため、宮崎大学工学部工学基礎教育センター運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
2 運営会議の組織及び運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。