○宮崎大学工学部ファカルティ・ディベロップメント委員会規程

令和2年3月25日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、宮崎大学工学部(以下「本学部」という。)及び工学研究科におけるファカルティ・ディベロップメント(授業の内容及び教育方法の改善を図るための組織的な研修及び研究等をいう。以下「FD」という。)活動を支援、推進するため、本学部に設置する宮崎大学工学部FD委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。

(審議事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) FDに関する活動を推進すること。

(2) FDに関する情報を収集すること。

(3) 教授会及び研究科委員会に対してFDに関する提言を行うこと。

(4) FDの点検・評価に関すること。

(5) その他FDに関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 各プログラムから選出された教員 各1人

(2) 工学基礎教育センターから選出された教員 1人

(3) その他委員会が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員長は第3条第1号及び第2号委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときには、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は、委員の過半数の出席により成立する。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。

(事務)

第8条 委員会の事務は、本学部教務・学生支援係において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

2 宮崎大学工学部教育改革推進センターFD部門要項(平成23年5月31日制定)は、廃止する。

3 この規程の施行後、最初に選出される第3条第1号委員は、廃止前の宮崎大学工学部教育改革推進センターFD部門要項第3条各号の運営委員が引き継ぐものとし、その任期は、第4条の規定にかかわらず、令和3年3月31日までとする。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

宮崎大学工学部ファカルティ・ディベロップメント委員会規程

令和2年3月25日 制定

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 部/第3章 工学部/第2節
沿革情報
令和2年3月25日 制定
令和3年3月25日 種別なし