○宮崎大学工学部教育質保証委員会規程

平成30年3月20日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、宮崎大学の教育の内部質保証の方針を踏まえ、宮崎大学工学部(以下「本学部」という。)及び工学研究科における教育研究活動の質や学生の学修成果の水準等を保証し、継続的に改善・向上を行うために、宮崎大学工学部教育質保証委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。

(審議事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 教育の内部質保証の在り方に関する事項

(2) 点検・評価に基づいた学士課程及び大学院課程教育等の改善に関する事項

(3) JABEE教育プログラムに関する事項

(4) その他教育の内部質保証に関する事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 副学部長(評価担当)

(2) 副学部長(教務担当)

(3) 各プログラム及び工学基礎教育センターから推薦された教員 各1人

(4) その他委員会が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 前条第3号及び第4号委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は第3条第1号の委員をもって充て、副委員長は委員の中から委員長が指名する。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときには、その職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は、委員の過半数の出席により成立する。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(事務)

第8条 委員会の事務は、本学部教務・学生支援係において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成30年3月20日から施行する。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

この規程は、令和4年1月18日から施行する。

宮崎大学工学部教育質保証委員会規程

平成30年3月20日 制定

(令和4年1月18日施行)

体系情報
第10編 部/第3章 工学部/第2節
沿革情報
平成30年3月20日 制定
令和3年3月25日 種別なし
令和4年1月18日 種別なし