○宮崎大学工学部乱流風洞実験施設規程

平成16年4月1日

制定

(設置)

第1条 宮崎大学工学部(以下「本学部」という。)に、本学部の共同利用に供するため宮崎大学工学部乱流風洞実験施設(以下「施設」という。)を置く。

(目的)

第2条 施設は、これを利用した流体力学に関連する課題の教育・研究を行うことを目的としている。

(業務)

第3条 第2条の目的を達成するために、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 風洞実験装置の提供に関すること。

(2) 風洞利用法に関する助言及び指導に関すること。

(3) 風洞利用法に関する講習会の開催に関すること。

(4) 風洞装置、計測器等の管理保全に関すること。

(5) その他

(職員)

第4条 施設に、主任(教員)1人を置く。

2 主任は、施設の業務を総括する。

3 主任は、第5条の委員会の推薦に基づき学部長が委嘱する。

4 主任の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(運営委員会)

第5条 施設の円滑な運営を図るため、乱流風洞実験施設運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

宮崎大学工学部乱流風洞実験施設規程

平成16年4月1日 制定

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第10編 部/第3章 工学部/第3節
沿革情報
平成16年4月1日 制定