○宮崎大学工学部乱流風洞実験施設規程
平成16年4月1日
制定
(設置)
第1条 宮崎大学工学部(以下「本学部」という。)に、本学部の共同利用に供するため宮崎大学工学部乱流風洞実験施設(以下「施設」という。)を置く。
(目的)
第2条 施設は、これを利用した流体力学に関連する課題の教育・研究を行うことを目的としている。
(1) 風洞実験装置の提供に関すること。
(2) 風洞利用法に関する助言及び指導に関すること。
(3) 風洞利用法に関する講習会の開催に関すること。
(4) 風洞装置、計測器等の管理保全に関すること。
(5) その他
(職員)
第4条 施設に、主任(教員)1人を置く。
2 主任は、施設の業務を総括する。
3 主任は、第5条の委員会の推薦に基づき学部長が委嘱する。
4 主任の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(運営委員会)
第5条 施設の円滑な運営を図るため、乱流風洞実験施設運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。