○宮崎大学工学部乱流風洞実験施設運営委員会規程

平成16年4月1日

制定

(設置)

第1条 宮崎大学工学部に、宮崎大学工学部乱流風洞実験施設規程第5条第2項の規定に基づき、宮崎大学工学部乱流風洞実験施設運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は、宮崎大学工学部乱流風洞実験施設(以下「施設」という。)に係る次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 年間利用の公募及び計画の策定に関すること。

(2) 施設の経理に関すること。

(3) 施設の整備に関すること。

(4) 施設の規程等の制定及び改廃に関すること。

(5) 講習会の開催に関すること。

(6) 主任の委嘱に関すること。

(7) その他、施設の運営に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 土木環境工学プログラム及び機械知能工学プログラムから選出された教員 各1人

(2) 学部長が指名する教員

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員が互選する。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は、原則としてすべての委員の出席をもって成立する。

2 委員に事故があるときは、代理の者が出席できるものとする。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。

(事務)

第8条 委員会の事務は、工学部総務係において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この規程は、平成17年4月26日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

宮崎大学工学部乱流風洞実験施設運営委員会規程

平成16年4月1日 制定

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 部/第3章 工学部/第3節
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成17年4月26日 種別なし
平成22年9月24日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
令和3年3月25日 種別なし