○宮崎大学農学部副学部長規程
平成17年1月18日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人宮崎大学基本規則(以下「基本規則」という。)第28条第7項の規定に基づき、宮崎大学農学部副学部長(以下「副学部長」という。)の職務、選考等に関し必要な事項を定める。
(配置)
第2条 宮崎大学農学部(以下「本学部」という。)に、基本規則第28条第1項及び第2項の規定に基づき、学部長の下に次の各号に掲げる副学部長を置く。
(1) 副学部長(教務担当)
(2) 副学部長(評価担当)
(3) 副学部長(研究担当)
(職務)
第3条 各副学部長は、基本規則第28条第4項の規定に基づき、次の各号に掲げる業務を担当するものとする。
(1) 副学部長(教務担当)は、主として本学部の教務に係わる業務
(2) 副学部長(評価担当)は、主として本学部の評価に係わる業務
(3) 副学部長(研究担当)は、主として本学部の研究・企画に係わる業務
(任期)
第4条 各副学部長の任期は、基本規則第28条第6項の規定による。
2 欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(選考方法)
第5条 各副学部長候補者は、学部長が指名し、学長に推薦するものとする。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、本学部の副学部長に関し必要な事項は、本学部教授会の議により決定する。
附則
この規程は、平成17年1月18日から施行する。
附則
この規程は、平成17年5月17日から施行し、平成17年4月1日から適用する。