○宮崎大学農学部附属施設長候補者選考規程
平成16年4月1日
制定
第1条 農学部附属施設の長(以下「施設長」という。)候補者の選考は、次の場合に行う。
(1) 施設長の任期が満了するとき。
(2) 施設長が辞任を申し出たとき。
(3) 施設長が欠員となったとき。
第2条 施設長候補者の選出は、次の各号によるものとする。
(1) 次世代農学教育研究センター長候補者は、獣医学部門及び他部局等に所属する教員を除く農学部門各領域の教授から、学部運営委員会の推薦に基づき、教授会の議を経て学部長が指名する。
(2) 動物病院長候補者は、他部局等に所属する教員を除く獣医学部門の教授から、獣医学部門会議及び動物病院会議の推薦に基づき、教授会の議を経て学部長が指名する。
(3) 博物館長候補者は、農学部所属の教授から、農業博物館運営委員会の推薦に基づき、教授会の議を経て学部長が指名する。
第3条 施設長の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 施設長が任期の中途において欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の任期の残りの期間とする。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成17年1月18日から施行する。
附則
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規程施行後最初に選考される動物病院長は、改称前の旧家畜病院長とし、その任期は、第3条の規定にかかわらず、残任期間とする。
附則
この規程は、平成22年10月1日から施行する。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。