○宮崎大学農学部獣医臨床教授等の称号付与規程
平成19年3月20日
制定
(目的)
第1条 この規程は、宮崎大学農学部(以下「本学部」という。)における獣医臨床教育に協力する学外の豊富な臨床経験を有する優れた者に対する称号の付与等に関し必要な事項を定め、もって臨床教育の指導体制の充実を図ることを目的とする。
(称号の種類)
第2条 称号の種類は獣医臨床教授及び獣医臨床准教授(以下「獣医臨床教授等」という。)とする。
(称号付与の対象者)
第3条 称号を付与できる者は、本学部の獣医臨床教育に協力する獣医師の資格のある者又はそれに相当する者であって、第5条に該当する者とする。
(選考及び称号付与)
第4条 獣医臨床教授等は、別紙様式1による本学部獣医学部門の推薦に基づき、獣医臨床教授等選考委員会(以下「選考委員会」という。)で選考し、教授会の議を経て学部長が称号を付与する。なお、選考委員会は、学部長、副学部長(教務担当)及び各領域長で構成する。
(選考基準)
第5条 獣医臨床教授等として選考できる者は、優れた臨床能力及び教育能力を有する者で次に該当する者とする。
(1) 獣医臨床教授は、診療機関、教育機関及び研究機関等において臨床経験を15年以上有する者
(2) 獣医臨床准教授は、診療機関、教育機関及び研究機関等において臨床経験を10年以上有する者
(職務)
第6条 獣医臨床教授等は、本学部のカリキュラム等に基づき必要な教育を行うものとする。
(称号を付与する期間)
第7条 獣医臨床教授等の称号を付与する期間は、獣医臨床教育に協力する期間とする。
2 前項の期間は当該年度内とし、更新を妨げない。
(称号付与の通知)
第8条 獣医臨床教授等の称号の付与は、学部長が別紙様式2による文書を交付して行うものとする。
(承諾)
第9条 学部長は、獣医臨床教授等の称号の付与に当たっては、別紙様式3により本人の承諾を得るものとする。
第10条 獣医臨床教授等には給与及び謝金等の報酬は支給しない。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、獣医臨床教授等の称号の付与に関し必要な事項は、学部長が別に定める。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成20年2月5日から施行する。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。