○宮崎大学農学部運営委員会規程

平成16年4月1日

制定

(設置)

第1条 宮崎大学農学部に、宮崎大学農学部運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 学部の管理運営に関する事項

(2) 学部の教育・研究に関する事項

(3) 規程、規則等の制定改廃に関する事項

(4) 収入確保及び予算配分に関する事項

(5) 事故発生防止並びに事故発生時に関する事項

(6) その他学部に関する事項

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学部長

(2) 副学部長

(3) 教育研究評議会評議員

(4) 各部門長

(5) 各領域長

(6) 各附属施設長

(7) 事務長

(8) 学部長が指名する者

2 宮崎大学財務委員会の農学部委員は、前項第3号委員とする。

3 第1項第8号の委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、学部長をもって充てる。

2 委員長は委員会を招集する。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する者がその職務を代行する。

(代理出席)

第5条 第3条第5号の委員が出席できないときは、当該領域の代理の者が出席するものとする。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員会が、必要と認めたときは、委員以外の者を出席させることができる。

(事務)

第7条 委員会の事務は、学部事務部において処理する。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この規程は、平成16年9月21日から施行する。

この規程は、平成17年4月19日から施行する。

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

1 この規程は、平成20年10月1日から施行する。

2 宮崎大学農学部財務委員会規程(平成16年4月1日制定)は、廃止する。

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

宮崎大学農学部運営委員会規程

平成16年4月1日 制定

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10編 部/第4章 農学部
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成16年9月21日 種別なし
平成17年4月19日 種別なし
平成17年9月20日 種別なし
平成20年9月16日 種別なし
平成22年10月1日 種別なし
平成28年3月25日 種別なし
令和7年3月6日 種別なし