○宮崎大学農学部評価委員会規程
平成19年2月20日
制定
(設置)
第1条 宮崎大学農学部に、宮崎大学農学部評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 委員会は、国立大学法人宮崎大学基本規則第55条及び第56条の規定に基づき、農学部における中期目標・中期計画、認証評価、外部評価及び教員個人の自己点検評価に基づく教育、研究、社会貢献、診療業務等及び管理運営、その他学部運営全般について、点検・評価の実施に関する基本事項について審議する。
(任務)
第3条 委員会の任務は、次に掲げるものとする。
(1) 学部長の諮問に関すること。
(2) 法人評価、認証評価及び外部評価の実施に関すること。
(3) 教員の自己点検・評価の企画、実施に関すること。
(4) 評価結果等の公表に関すること。
(5) 点検・評価に係る情報の発信及び広報に関すること。
(6) 組織の自己点検・評価に関すること。
(7) その他委員会の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(組織)
第4条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 副学部長(評価担当)
(2) 副学部長(教務担当)
(3) 副学部長(研究担当)
(4) 各領域から選出された教員1人
(5) 附属施設を代表する教員1人
(6) 学部長推薦による教員3人以内
(7) 事務次長
(任期)
第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に委員長を置き、副学部長(評価担当)をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員会に副委員長を置き、副学部長(教務担当)及び副学部長(研究担当)をもって充てる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員会の業務を掌理する。
5 委員長に事故あるときは、いずれかの副委員長がその職務を代行する。
(委員以外の出席)
第7条 委員会が、必要と認めたときは、委員以外の出席を求めることができる。
(結果の報告及び公表)
第8条 評価結果等については、学部長に報告するものとし、学部長は、必要に応じて評価結果を教授会等に報告するとともに、刊行物、ホームページ等によって学内外に公表するものとする。
(事務)
第9条 委員会の事務は、学部事務部において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営および任務に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 宮崎大学農学部評価室規程(平成17年3月15日制定)は廃止する。
附則
この規程は、平成19年5月15日から施行する。
附則
この規程は、平成20年10月1日から施行する。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。