○宮崎大学農学部人事委員会規程

平成16年4月1日

制定

(設置及び目的)

第1条 宮崎大学農学部に、宮崎大学農学部人事委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、次条に定める事項について審議する。

(任務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 学部の教員定員に関すること。

(2) 教員及び特別教員の採用並びに任期付き教員の雇用期間の更新に関すること。

(3) 名誉教授候補者の推薦に関すること。

(4) 教員の特別昇給に関すること。

(5) 男女共同参画の推進に関すること。

(6) その他教員人事に関すること。

(組織)

第3条 委員会は次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学部長

(2) 副学部長

(3) 教育研究評議会評議員

(4) 部門長

(5) 領域長

(6) 学部長が指名する者

2 前項第6号の委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は学部長をもって充て、副委員長は委員長が指名する。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第5条 委員会は、3分の2以上の委員の出席がなければ開くことができない。

(議決の方法)

第6条 委員会における議決は、出席者の3分の2以上の賛成をもって行う。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が、必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求めることができる。

(事務)

第8条 委員会の事務は、学部事務部において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

この規程は、平成20年10月1日から施行する。

この規程は、平成23年1月18日から施行する。

この規程は、平成24年10月16日から施行する。

この規程は、平成25年10月1日から施行する。

この規程は、平成30年1月23日から施行する。

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

宮崎大学農学部人事委員会規程

平成16年4月1日 制定

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10編 部/第4章 農学部
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成17年9月20日 種別なし
平成20年9月16日 種別なし
平成23年1月18日 種別なし
平成24年10月16日 種別なし
平成25年9月17日 種別なし
平成30年1月23日 種別なし
令和7年3月6日 種別なし