○宮崎大学農学部改善委員会規程
平成17年3月15日
制定
(設置)
第1条 宮崎大学農学部(以下「本学部」という。)に、宮崎大学農学部改善委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 委員会は本学部に関する点検・評価に基づき教育研究活動等の改善をはかる。
(審議事項)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 中期目標及び中期計画に基づく年度計画の進捗・達成状況に関すること。
(2) 各部門・各学科・附属施設・各種委員会の活動等に関すること。
(3) その他、評価結果に関すること。
(組織)
第4条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 学部長
(2) 教育研究評議会評議員
(3) 副学部長
(4) 学部長が指名する委員 若干人
(5) 事務長
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、前条第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
(会議)
第6条 委員会は、原則として、すべての委員の出席により成立する。
(委員以外の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は、学部事務部において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
2 宮崎大学農学部ファカルティ・ディベロップメント委員会規程(平成16年4月1日制定)は廃止する。
附則
この規程は、平成17年5月17日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成17年12月20日から施行する。
附則
この規程は、平成19年5月15日から施行する。
附則
この規程は、平成20年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。