○宮崎大学農学部改善委員会規程

平成17年3月15日

制定

(設置)

第1条 宮崎大学農学部(以下「本学部」という。)に、宮崎大学農学部改善委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(目的)

第2条 委員会は本学部に関する点検・評価に基づき教育研究活動等の改善をはかる。

(審議事項)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 中期目標及び中期計画に基づく年度計画の進捗・達成状況に関すること。

(2) 各部門・各学科・附属施設・各種委員会の活動等に関すること。

(3) その他、評価結果に関すること。

(組織)

第4条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 学部長

(2) 教育研究評議会評議員

(3) 副学部長

(4) 学部長が指名する委員 若干人

(5) 事務長

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、前条第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

(会議)

第6条 委員会は、原則として、すべての委員の出席により成立する。

(委員以外の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。

(事務)

第8条 委員会の事務は、学部事務部において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

2 宮崎大学農学部ファカルティ・ディベロップメント委員会規程(平成16年4月1日制定)は廃止する。

この規程は、平成17年5月17日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

この規程は、平成17年12月20日から施行する。

この規程は、平成19年5月15日から施行する。

この規程は、平成20年10月1日から施行する。

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

宮崎大学農学部改善委員会規程

平成17年3月15日 制定

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10編 部/第4章 農学部
沿革情報
平成17年3月15日 制定
平成17年5月17日 種別なし
平成17年12月20日 種別なし
平成19年5月15日 種別なし
平成20年9月16日 種別なし
平成22年10月1日 種別なし
平成28年3月25日 種別なし
令和7年3月6日 種別なし