○宮崎大学農学部FD委員会規程
平成19年5月15日
制定
(設置及び目的)
第1条 宮崎大学農学部(以下「本学部」という。)に、宮崎大学農学部FD委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、学部等のファカルティ・ディベロップメント(教員が授業内容及び方法の改善、カリキュラムの改善、学生支援体制の整備等、学生に対する教育の充実を図るための組織的な取組のことを指し、以下「FD」という。)を図るため、次条に定める事項について審議し、適正円滑な学部の運営を図ることを目的とする。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 本学部のFD関連の活動の企画、支援、推進に関する事項
(2) 本学部の授業改善・教育改善に関する事項
(3) FDに係る自己点検評価に関する事項
(4) その他、FDに関し、宮崎大学FD専門委員会並びに農学部教務委員会及び農学研究科教務委員会から付託された事項
2 委員会は、前項の事項について、必要に応じて本学部と農学研究科等の事項を合わせてその対象として実施する。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 副学部長(教務担当)
(2) 改善委員会委員から1人
(3) 農学科各コースを担当する教員から各1人
(4) 獣医学科を担当する教員1人
(5) その他学部長が認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長及び副委員長は委員の互選により選出する。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会は、委員の過半数の出席により成立する。
(委員以外の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は、教務・学生支援係において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規程は、平成19年5月15目から施行する。
附則
この規程は、平成20年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成30年7月17日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則
この規程は、令和3年3月7日から施行する。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。