○宮崎大学農学部教務委員会規程
平成16年4月1日
制定
(設置及び目的)
第1条 宮崎大学農学部に、宮崎大学農学部教務委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次条に定める事項について審議し、適正円滑な学部の運営を図ることを目的とする。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の事項を審議する。
(1) 学部の教務及び学生の身分異動に関する事項
(2) 学士課程教育の内部質保証・向上に関する事項
(3) 学部長の諮問事項
(4) 教育に係る自己点検・評価に関する事項
(5) 博物館実習に関する事項
2 委員会における専決事項および教授会で決定すべき事項については、別に定める。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 副学部長(教務担当)
(2) 各学科長
(3) 獣医学科副学科長
(4) 農学科各コース長
(5) 農学科各副コース長
(6) 教務支援担当係長
(7) 大学院・学生支援担当係長
(8) その他学部長が必要と認めた者
(委員の任期)
第4条 前条第8号委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副学部長(教務担当)をもって充て、副委員長は委員の中から委員長が指名する。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会は、第3条に規定する委員のうち、農学科において各コース1名、獣医学科において学科長又は副学科長どちらかを含む委員の半数以上の出席により成立する。ただし、特別の事情により、定足数を満たすことができない場合は、代理の教授会構成員を出席させるものとする。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
2 委員会には、学部長及び事務長は必要に応じて出席し、意見を述べることができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は、教務・学生支援係において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。ただし、本規程により各学科から選出された委員2人のうち、1人の任期は平成18年3月31日までとする。
附則
この規程は、平成17年6月21日から施行する。ただし、本規程により選出された委員2人又は3人のうち、1人の任期は平成18年3月31日までとする。
附則
この規程は、平成17年10月18日から施行する。
附則
この規程は、平成19年5月15日から施行する。
附則
この規程は、平成20年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成25年10月22日から施行する。ただし、本規程により選出された第3条3号委員の任期は平成26年3月31日までとする。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和2年12月15日から施行する。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和7年6月17日から施行し、令和7年4月1日から適用する。