○宮崎大学農学部国際連携推進室規程
平成26年3月4日
制定
(設置)
第1条 宮崎大学農学部(以下「本学部」という。)に、宮崎大学農学部国際連携推進室(以下「国際連携推進室」という。)を置く。
(任務)
第2条 国際連携推進室は、次に掲げる業務を行う。
(1) 国際交流の推進に関する企画・立案(外部資金等の獲得及び交流協定を含む)
(2) 国際交流に関する情報の収集・管理
(3) 学生及び研究者等の受入れ・派遣並びに支援に関する事項
(4) 組織の自己点検・評価に関する事項
(5) その他国際教育・研究に必要な事項
(組織)
第3条 国際連携推進室は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 室長
(2) 室長補佐
(3) 室員
(室長)
第4条 国際連携推進室に室長を置き、学部長が指名する教員をもって充てる。
2 室長は、国際連携推進室の業務を総括する。
3 室長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任の者の任期は、前任者の残任期間とする。
(室長補佐)
第5条 国際連携推進室に室長補佐を置き、室長が指名する室員をもって充てる。
2 室長補佐は、室長を補佐し、国際連携推進室の業務を掌理する。
(室員)
第6条 国際連携推進室に室員を置き、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 学部長が指名する教員 若干人
(2) 室長が指名する教員 若干人
(3) 事務長が指名する事務職員 若干人
2 室員は、国際連携推進室の業務を処理する。
3 室員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任の者の任期は、前任者の残任期間とする。
(国際連携推進室会議)
第7条 国際連携推進室の下に、本学部の国際推進に関する事業を円滑に実施するため、国際連携推進室会議を置く。
2 国際連携推進室会議に関し必要な事項は、国際連携推進室が別に定める。
(事務)
第8条 国際連携推進室の事務は、学部事務部において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、国際連携推進室の運営に関し必要な事項は、室長が別に定める。
附則
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
2 宮崎大学農学部国際交流推進委員会規程(平成24年7月17日制定)は、廃止する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。