○宮崎大学農学部国際連携推進室規程

平成26年3月4日

制定

(設置)

第1条 宮崎大学農学部(以下「本学部」という。)に、宮崎大学農学部国際連携推進室(以下「国際連携推進室」という。)を置く。

(任務)

第2条 国際連携推進室は、次に掲げる業務を行う。

(1) 国際交流の推進に関する企画・立案(外部資金等の獲得及び交流協定を含む)

(2) 国際交流に関する情報の収集・管理

(3) 学生及び研究者等の受入れ・派遣並びに支援に関する事項

(4) 組織の自己点検・評価に関する事項

(5) その他国際教育・研究に必要な事項

(組織)

第3条 国際連携推進室は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 室長

(2) 室長補佐

(3) 室員

(室長)

第4条 国際連携推進室に室長を置き、学部長が指名する教員をもって充てる。

2 室長は、国際連携推進室の業務を総括する。

3 室長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任の者の任期は、前任者の残任期間とする。

(室長補佐)

第5条 国際連携推進室に室長補佐を置き、室長が指名する室員をもって充てる。

2 室長補佐は、室長を補佐し、国際連携推進室の業務を掌理する。

(室員)

第6条 国際連携推進室に室員を置き、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 学部長が指名する教員 若干人

(2) 室長が指名する教員 若干人

(3) 事務長が指名する事務職員 若干人

2 室員は、国際連携推進室の業務を処理する。

3 室員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任の者の任期は、前任者の残任期間とする。

(国際連携推進室会議)

第7条 国際連携推進室の下に、本学部の国際推進に関する事業を円滑に実施するため、国際連携推進室会議を置く。

2 国際連携推進室会議に関し必要な事項は、国際連携推進室が別に定める。

(事務)

第8条 国際連携推進室の事務は、学部事務部において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、国際連携推進室の運営に関し必要な事項は、室長が別に定める。

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

2 宮崎大学農学部国際交流推進委員会規程(平成24年7月17日制定)は、廃止する。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

宮崎大学農学部国際連携推進室規程

平成26年3月4日 制定

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 部/第4章 農学部
沿革情報
平成26年3月4日 制定
平成28年3月25日 種別なし