○宮崎大学農学部安全管理・施設環境整備等委員会規程
平成20年7月15日
制定
(設置)
第1条 宮崎大学農学部に、宮崎大学農学部安全管理・施設環境整備等委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、学部長の諮問に応ずるほか、次の各号に掲げる事項を審議し、学部長に建議することができる。
(1) 安全衛生管理に関する事項
(2) 毒物・劇物等の安全管理に関する事項
(3) 施設・環境の整備及び保全に関する事項
(4) 環境対策に関する事項
(5) 交通対策に関する事項
(6) 実験圃場使用区域の配分に関する事項
(7) 組織の自己点検・評価に関すること。
(8) その他委員会が必要と認めた事項
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 副学部長(研究担当)1人
(2) 木花地区事業場安全衛生委員会学部選出委員
(3) 獣医学部門から選出された教員2人及び農学部門の各領域から選出された教員1人
(4) 次世代農学教育研究センター先端フィールド実践部門の木花又は延岡フィールドの業務に従事する者から選出された職員1人
(5) 次世代農学教育研究センター先端フィールド実践部門の住吉及び田野フィールドの業務に従事する者から選出された職員各1人
(6) 事務職員1人
3 宮崎大学安全衛生管理委員会及び宮崎大学施設マネジメント委員会の農学部委員は、第1項第3号委員から選出する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会は、過半数の委員の出席がなければ開くことができない。
(代理出席)
第7条 委員に事故があるときは、代理の者が出席できるものとする。
(委員以外の者の出席)
第8条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。
(事務)
第9条 委員会の事務は、学部事務部において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
1 この規程は、平成20年10月1日から施行する。
2 宮崎大学農学部安全衛生管理委員会規程(平成17年2月15日制定)、宮崎大学農学部施設環境整備・交通対策等委員会規程(平成16年4月1日制定)及び宮崎大学農学部実験施設等運営委員会規程(平成16年4月1日制定)は、廃止する。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年10月1日から施行する。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。