○宮崎大学農学部研究倫理委員会規程

平成23年9月27日

制定

(設置)

第1条 宮崎大学農学部(以下「本学部」という。)に、宮崎大学農学部研究倫理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は、農学部長の諮問に応じ、本学部の教員、大学院生及び学部学生から申請された直接人を対象とした研究等の実施計画及びその成果の公表予定内容が、「ヘルシンキ宣言(世界医師会)」及び日本国憲法の趣旨に沿って実施され、倫理的配慮が図られているかを審査する。

(申請の手続き)

第3条 研究計画等の審査を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、倫理審査申請書(様式第1号)、研究の対象となる者(以下「研究協力者」という。)への趣旨説明書及び研究協力者同意書(様式第2号)を添えて、学部長に提出しなければならない。ただし、申請者が大学院生及び学部学生である場合は、指導教員が学部長に提出するものとする。

2 研究協力者への趣旨説明書の様式は任意とし、研究の目的、意義及び倫理的配慮を明確に記すものとする。

3 研究協力者同意書は、研究方法、対象者を勘案して、適宜変更ができるものとする。

4 学部長は、前項の申請があったときは、速やかに委員会に諮問するものとする。

(組織)

第4条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 副学部長(研究担当)

(2) 農学分野の教員 3人

(3) 人文社会科学関係の有識者 1人

(4) 倫理・哲学又は法律関係の有識者 1人

(5) その他委員長が必要と認めた者

2 委員は、学部長が任命又は委嘱する。

(任期)

第5条 前条第1項第2号から第5号までに掲げる委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期問とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に、委員長と副委員長を置く。委員長は副学部長(研究担当)とし、副委員長は委員から互選する。

2 委員長は、委員会を召集しその議長となる。

3 委員長に事故がある場合は、副委員長がその職務を代行する。

(審議内容)

第7条 委員会は、申請された人を直接の対象とする研究計画及びその成果の公表予定内容等を、次に掲げる倫理的観点に基づいて審査するものとする。

(1) 研究協力者の人権への擁護

(2) 研究によって生ずる研究協力者への不利益及び危険性等に対する配慮

(3) 研究協力者又はその家族等に理解を求め同意を得る方法

(4) 個人情報を保護する方法

(議事)

第8条 委員会は、委員の3分の2以上の出席によって成立し、審査の判定は、出席者の3分の2以上の合意によって決する。ただし、第4条第1項第3号及び第4号に掲げる委員の出席を必要とする。また、次の各号のいずれかに該当する場合は、持ち回り審査の上、委員長が判定し、これを事後に委員会に報告しなければならない。

(1) 審査が急を要する場合

(2) 事例に基づいて審査結果が明瞭に推定できる場合

(3) 他の審査機関の審査を受けて承認を得ている場合

2 委員会は必要に応じて申請者の出席を求め、申請内容等の説明又は意見を聞くことができる。

3 委員は、自己の研究計画に係わる審査に参加することはできない。

(審査の判定)

第9条 審査の判定は、次に掲げる区分によるものとする。

(1) 承認

(2) 条件付き承認

(3) 実験計画等の変更勧告

(4) 不承認

(5) 非該当

2 承認の場合は、研究を実施又は公表することができる。条件付き承認、変更の勧告、不承認及び非該当である場合には、それぞれの条件、変更すべき内容及び不承認等の理由を申請者に明示しなければならない。

(審査結果の通知)

第10条 委員長は、審査終了後、速やかに審査判定の結果(様式第3号)を学部長に答申しなければならない。

2 学部長は、前項の答申に基づき、速やかに申請者に審査判定結果の通知書(様式第4号)を交付しなければならない。

(再審査)

第11条 申請者は、審査の判定結果に対し異議のある場合は、審査判定結果通知書を受領した日の翌日から起算して2週間以内に再審査を1回に限り申請することができる。

2 再審査申請は、再審査申請理由を明記した再審査申請書(様式は任意)により行わなければならない。

(秘密の保持)

第12条 委員は、職務上知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。なお、委員を退いた後も同様とする。

(記録の保持期間)

第13条 委員会の審査に関する書類の保存期間は10年とする。

(事務)

第14条 委員会の事務は、学部事務部において処理する。

この規程は、平成23年10月1日から施行する。

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宮崎大学農学部研究倫理委員会規程

平成23年9月27日 制定

(平成23年10月1日施行)