○宮崎大学農学部学生支援委員会規程
平成20年9月16日
制定
(設置及び目的)
第1条 宮崎大学農学部に宮崎大学農学部学生支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、農学部学生の就職・生活支援等の強化を図るため、次条に定める事項について審議し、適正円滑な学部の運営を図ることを目的とする。
(任務)
第2条 委員会は、学部長、教務委員会及び各教員と緊密な連携を図り、次の事項を行う。
(1) 就職支援活動に関する情報収集、企画・立案、広報活動に関する事項
(2) 学生の厚生補導に関する事項
(3) 修学支援及び学習環境の整備充実に関する事項
(4) インターンシップ(就業体験学習)に関する事項
(5) 組織の自己点検・評価に関する事項
(6) その他学生生活及び就職の支援に関わる事項
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 次年度に最終学年を担当するクラス担任
(2) 教授会から推薦された教授2人
(3) 教務委員会代表1人
(委員の任期)
第4条 前条第2号に規定する委員の任期は2年とする。
2 前条第2号委員は1年毎に半数を改選する。
3 委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、第3条第2号の委員をもって充てる。副委員長は次年度の委員長となる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会は、委員の過半数の出席により成立する。
(代理出席)
第7条 委員に事故があるときは、代理の者が出席するものとする。
(委員以外の者の出席)
第8条 委員会は学部長が出席し、意見を述べることができる。
2 委員会が、必要と認めたときは、委員以外の者を出席させることができる。
(事務)
第9条 委員会の事務は、教務・学生支援係において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
1 この規程は、平成20年10月1日から施行する。
2 宮崎大学農学部就職委員会(平成16年4月1日制定)は、廃止する。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。