○宮崎大学農学部情報セキュリティ委員会規程
平成23年11月15日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学情報セキュリティ基本規程第6条第5項の規定に基づき、宮崎大学農学部情報セキュリティ委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 委員会は、農学部における情報セキュリティの向上及び情報資産の適正な管理運用を図ることを目的とする。
(任務)
第3条 委員会の任務は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 情報セキュリティの維持管理及び向上に関すること
(2) インシデントへの対応及び再発防止対策に関すること
(3) その他情報セキュリティに関すること
(組織)
第4条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 部局情報セキュリティ責任者
(2) 部局情報技術責任者
(3) 部局情報技術責任補助者
(4) 各領域から選出された者
(5) その他委員長が必要と認める者
2 委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は、部局情報技術責任者をもって充て、副委員長は、委員の互選により選出する。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
(議事)
第7条 委員会は、委員の半数以上の出席により成立する。
2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第8条 委員会が、必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。
(事務)
第9条 委員会の事務は、学部事務部において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、平成23年11月15日から施行する。
附則
1 この規程は、平成28年10月18日から施行する。
2 宮崎大学農学部情報管理室規程(平成16年4月1日制定)は、廃止する。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。